会社をつくると決めたとき、多くの方が最初にぶつかるのが「合同会社と株式会社、どちらにすればいいのか」という疑問ではないでしょうか。ネットで調べると「合同会社は安い」「合同会社はやめとけ」と正反対の声が出てきて、かえって迷ってしまった、という方も少なくないはずです。

そこでこの記事では、合同会社と株式会社の違いを、設立費用・社会的信用・資金調達・運営コストという、読者が本当に気になる軸で整理しました。そのうえで、副業のマイクロ法人、個人事業からの法人成り、将来上場をめざすスタートアップなど、あなたの状況に応じて「どちらを選ぶべきか」を判断できるようにします。「やめとけ」と言われる理由が自社に当てはまるのかどうかも、冷静に仕分けしていきましょう。

結論:違いの本質は「信用・資金調達・運営の自由度とコスト」

合同会社と株式会社の違いは、税金の損得ではなく「社会的信用・資金調達のしやすさ・運営の自由度とコスト」の差にあります。 法人税や消費税の扱いは会社形態で変わらないため、選ぶ軸は自然とここに集約されていくのです。

まず押さえておきたいのが、会社の種類です。会社法上、会社は株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類で、いずれも設立登記によって法人格を取得します。このうち合名会社・合資会社・合同会社は「持分会社」と呼ばれ、合同会社は2006年に施行された会社法で新しく設けられた形態になります。

両者の根本的な違いは、所有と経営の関係にあると言えます。株式会社は出資者(株主)と経営者が分かれうる「所有と経営の分離」が前提なのに対し、合同会社は出資者がそのまま経営者になる「所有と経営の一致」が原則です。 この設計思想の違いこそが、信用・資金調達・運営コストの差につながっています。

主な違いを早見表にまとめました。

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比べる点合同会社株式会社
設立時の法定費用の目安約6〜10万円約17〜25万円
定款認証不要必要(公証人の認証)
登録免許税の下限6万円15万円
意思決定出資者(社員)が直接行い、速い株主総会・取締役など機関を通す
利益配分出資比率に縛られず柔軟に決められる原則として持株数に応じる
役員の任期任期の定めなし最長10年(任期ごとに重任登記)
決算公告義務なし毎年義務あり
社会的信用・知名度株式会社よりは低いと見られやすい高い・広く認知されている
株式発行・上場できないできる

ざっくりした方向性としては、「とにかく安く始めたい」なら合同会社、「信用や将来の資金調達を重視する」なら株式会社、と言えます。 ただし実際には、事業計画や取引相手によって最適解は変わってきます。だからこそ、次章からは状況別に判断していきましょう。

参考:法務省「登記-商業・法人登記-」

参考:法務省(法務局)「持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)」

どちらを選ぶべきかは「事業計画・資金調達・信用・コスト」で判断する

会社形態は、4つの判断軸を自社に当てはめると無理なく決められます。 流行や口コミではなく、自分の事業計画に照らして考えることが何より大切です。

  • 将来の事業計画(規模拡大・上場をめざすか、小さく続けるか)
  • 資金調達の予定(外部出資や上場の可能性があるか)
  • 取引先・採用での信用(相手が会社の形態を気にする業種か)
  • コスト重視か(初期費用と毎年の維持費をどこまで抑えたいか)

① 事業計画:大きく育てるなら株式会社、小さく堅実なら合同会社

まず「会社をどこまで大きくしたいか」を考えると、選ぶべき形が見えてきます。上場や大型の資金調達をめざすなら株式会社、家族経営や一人会社として小さく堅実に続けるなら合同会社が合いやすいでしょう。

良い例が、将来的に株式を発行して投資家から資金を集めたい、株式公開(IPO)も視野に入れている、というケースです。この場合は最初から株式会社にしておくと、後の手続きがスムーズに進みます。逆に注意したいのは、明確な拡大計画がないのに「とりあえず株式会社」と決めてしまい、不要な維持コストを払い続けてしまうパターンです。

問い合わせのときは、自分の3〜5年後の事業イメージ(売上規模・従業員数・出資を受けるか)を伝えたうえで、「この計画ならどちらの形態が向くか」と専門家に相談してみてください。納得感のある判断ができるはずです。

② 資金調達:株式発行・外部出資の予定があるかで分かれる

外部からの出資や上場を予定しているなら、株式を発行できる株式会社が前提になります。 合同会社は株式という仕組みを持たないため、ベンチャーキャピタルからの出資や株式公開はできません。

良い例は、自己資金や金融機関からの融資だけで運営できる小規模事業でしょう。この規模なら合同会社でも支障はありません。融資の受けやすさは会社形態よりも事業計画と返済能力で判断されるので、合同会社だから融資に通らない、ということもないのです。注意したいのは、将来の増資・出資受け入れを想定しているのに合同会社で始めてしまい、調達フェーズで株式会社へ変更する手間とコストが発生するケースです。

確認したいときは、「数年以内に出資を受ける可能性があるか」を率直に伝え、その場合の組織変更の流れまで聞いておくと安心できます。

③ 信用:取引先・採用で形態を気にされる業種か

取引先や採用で会社の形態が重視される業種なら、株式会社の信用が効きます。 一方、BtoCの一人会社など、相手が会社形態をほとんど気にしない事業では、信用面の差は小さくなるでしょう。

たとえば大企業や官公庁との取引、金融機関との継続的な取引、正社員の採用を予定しているなら、広く知られた株式会社のほうが安心感を与えやすいと言えます。ただし注意したいのが、信用差を過大に見積もって必要以上のコストをかけてしまうことです。実際には外資系の日本法人をはじめ、合同会社の形態を採る有名企業も増えており、形態だけで信用が決まるわけではありません。

相談時は、自社の主な取引相手と採用計画を伝え、「この取引・採用で形態が壁になることはあるか」を具体的に聞いてみましょう。信用面の影響を見極めやすくなります。

④ コスト:初期費用だけでなく毎年の維持費まで見る

コストで比べるなら、設立時の費用だけでなく、毎年積み上がる維持費まで含めて考えます。 合同会社は設立費用が安いうえ、役員の任期がなく決算公告の義務もないため、長く続けるほど維持費の差が出てくるのです。

良い例が、利益をできるだけ事業や手元に残したい小規模事業で、合同会社の低コスト志向が活きてきます。一方で見落としがちなのが、株式会社の場合に役員の任期満了ごとに重任登記が必要になり、決算公告の対応も毎年発生する点です。初期費用の数万〜十数万円の差以上に、10年単位ではランニングコストの差が効いてきます。

問い合わせのときは、「設立費用」だけでなく「毎年・数年ごとにかかる費用」もあわせて見積もってもらいましょう。総額で比較できるようになります。

参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

「合同会社はやめとけ」と言われる理由と、その実際

「合同会社はやめとけ」という声は、信用・採用・出資の3点に集約されますが、すべての人に当てはまるわけではありません。 自社の事業に当てはまるかどうかで仕分けすると、冷静に判断できます。

よく言われる理由と、その実際を整理しました。

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言われる理由実際のところ
知名度・信用が低いBtoBや官公庁取引・採用予定では効くが、BtoCの一人会社では影響が小さい
採用で不利正社員採用を積極的に行う場合は影響しうるが、当面少人数なら問題になりにくい
外部出資を受けられない株式を発行できないため出資・上場は不可。調達予定がなければ関係しない
持分の譲渡がしにくい持分の譲渡に原則として他の社員の同意が必要。事業承継時に手間が出ることがある
意思決定でもめやすい出資者が複数だと対立時に決まりにくい。一人会社や少人数なら影響は小さい

ここでのポイントは、これらの弱みが「自社の事業計画に当てはまるか」という一点に尽きます。BtoB中心・採用予定あり・将来の出資前提なら「やめとけ」論が効く場面もあるでしょう。しかしBtoCの一人会社や副業のマイクロ法人なら、信用や採用の影響は限定的です。

なお、税金が不利だから「やめとけ」というのは誤解です。法人税の税率も、法人住民税の均等割も、消費税の扱いも、会社形態によって変わることはありません。「やめとけ」論を税金の損得と混同しないよう注意しましょう。

参考:法務省(法務局)「持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)」

合同会社が向くケース・株式会社が向くケースを整理する

向き不向きは、事業の規模感と「信用・調達をどこまで求めるか」で分かれます。 自分がどちらに近いかを当てはめてみてください。

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観点合同会社が向くケース株式会社が向くケース
事業規模小規模・一人会社・家族経営規模拡大や多人数の組織を想定
顧客層BtoC中心で形態を気にされにくいBtoBや官公庁取引で信用が重視される
資金調達自己資金・融資中心で出資予定なし外部出資・上場を視野に入れる
採用当面は少人数で運営正社員採用を積極的に進める
副業・節税副業のマイクロ法人・スモールスタート本業として腰を据えて拡大
重視する点初期費用・維持費の安さ、意思決定の速さ社会的信用、将来の資金調達の選択肢

おおよその基本線はこうです。「小さく始めて様子を見たい」なら合同会社、「信用と拡張性を最初から確保したい」なら株式会社が合っています。 どちらとも言い切れない場合は、合同会社で始めて、必要になったら株式会社へ組織変更する、という選択肢もあります。

法人化(法人成り)のメリットと、判断の目安

法人化(法人成り)とは、個人事業主が会社を設立して事業を法人へ移すことで、所得が一定水準を超えると節税や信用の面でメリットが出やすくなります。 会社形態の選択と同時に、「そもそも法人化すべきか」も整理しておきましょう。

法人化の主なメリットを整理します。

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メリット内容
税率の差を活かせる所得税は5%〜45%の累進だが、法人税は資本金1億円以下なら所得800万円以下15%・800万円超23.20%。所得が増えるほど法人のほうが有利になりやすい
社会的信用が上がる取引・融資・採用で個人事業より信用を得やすい
消費税の免税を活かせる新規設立法人は基準期間がないため、原則として設立当初の消費税が免除される(資本金1,000万円以上などの例外あり)
経費・社会保険の選択肢役員報酬の設定や社会保険の加入など、設計の幅が広がる

判断の目安として、一般に、課税所得が継続して数百万円規模になり累進税率の負担が重く感じられてきたタイミングや、消費税の課税が視野に入ってきたタイミングが、法人化を検討する一つの節目とされます。 ただし最適なタイミングは所得水準・家族構成・社会保険料の負担などで変わるため、節税シミュレーションで具体的に比較するのが確実でしょう。

ここで見落としがちなのが、節税効果だけを見て安易に法人化し、社会保険料の負担や法人住民税の均等割(赤字でも毎年かかります)といったコストを見落とすケースです。均等割は会社形態を問わず、資本金等1億円未満なら標準税率で最低でも年7万円程度かかります。

参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」

参考:国税庁「No.5759 法人税の税率」

参考:国税庁「No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき」

参考:総務省「地方税制度|法人住民税」

設立費用と手続きの違い、よくある失敗と防ぎ方

設立費用と手続きの違いは、「定款認証の有無」と「登録免許税の下限」の2点に集約されます。 ここを誤解したまま進めると、想定外の出費や二度手間につながりかねません。

設立時の費用と流れを比べてみましょう。

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項目合同会社株式会社
定款認証不要必要(公証人の認証手数料がかかる)
定款認証手数料の目安0円資本金100万円未満3万円・100万円以上300万円未満4万円・その他5万円(一定要件を満たす資本金100万円未満は1万5,000円)
登録免許税資本金の1000分の7(下限6万円)資本金の1000分の7(下限15万円)
設立の流れ基本事項の決定→定款作成→出資の履行→登記申請基本事項の決定→定款作成→定款認証→出資の履行→登記申請
期間の目安おおむね2週間程度認証の分、合同会社より日数がかかりやすい

なお、紙の定款には収入印紙代4万円がかかりますが、電子定款にすれば株式会社・合同会社ともにこの印紙代を節約できます。会社形態を問わず効くコスト削減策と言えるでしょう。

設立にまつわるよくある失敗と、その防ぎ方も整理しておきます。

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よくある失敗起きる原因防ぎ方
安さだけで合同会社にし、後で株式会社へ変更将来の信用・調達ニーズを見ずに初期費用だけで判断3〜5年後の計画を踏まえて形態を選ぶ
「税金が有利」と思って形態を選ぶ法人税・消費税は形態で変わらないという事実を知らない選択軸を信用・コスト・調達に置く
資本金1,000万円以上で消費税の免税を逃す資本金の額が免税要件に影響することを見落とす資本金の設計を事前に専門家と詰める
役員任期を長くせず重任登記の手間が増える株式会社の任期・重任登記の仕組みを知らない設立時に任期を最長10年に設定する
決算期を安易に決めて繁忙期と重なる業種の繁忙期や消費税の判定時期を考慮しない事業サイクルに合わせて決算期を決める

どれも「設立前に専門家と方針を詰めておけば防げる」失敗ばかりです。安さや手軽さだけで決めず、設立後の運営まで見据えて選んでいきましょう。

参考:日本公証人連合会「Q1. 定款とは何ですか。何故、公証人の認証が必要なのですか。」

参考:日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」

参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

後から株式会社に変えられる前提で、まず始める選択肢

迷ったら「合同会社で始めて、必要になったら株式会社へ組織変更する」という現実的な順序も選べます。 会社形態は、一度決めたら変えられないものではないのです。

組織変更の概要を整理します。

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項目内容(一般的な目安)
変更の可否合同会社から株式会社への組織変更は可能
主な手続き組織変更計画の作成→社員(出資者)の同意→債権者保護手続き→登記申請
費用の目安組織変更にともなう登記の登録免許税や、官報公告費用などがかかる
期間の目安債権者保護手続きの公告期間(一般に1か月以上)を含め、一定の準備期間が必要

つまり「まず低コストの合同会社で事業を立ち上げ、上場や調達のフェーズで株式会社にする」という二段構えが取れるわけです。ただし組織変更にはそれなりの費用と時間がかかります。近い将来に確実に株式会社が必要だと分かっているなら、最初から株式会社にしておくほうが、結果的に手間が少ない場合もあるでしょう。

判断に迷うときは、組織変更のコストと所要期間まで含めて、「今は合同会社で十分か」「最初から株式会社にすべきか」を専門家と一緒に検討してみてください。

なお、有限会社という形態が気になる方もいるかもしれません。2006年の会社法施行により有限会社は新規に設立できなくなり、現存する有限会社は施行前から続く「特例有限会社」として、会社法上は株式会社の一種として扱われています。これから設立できる会社の種類は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4つになります。

参考:法務省「登記-商業・法人登記-」

【チェックリスト】会社形態を選ぶ前に確認したい項目

会社形態を決める前に、次の領域を点検すると判断の抜け漏れを防げます。 自社の事業計画に当てはめてチェックしてみてください。

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領域項目確認
事業計画3〜5年後の規模(売上・人数)のイメージがあるか
事業計画上場や大型の事業拡大を視野に入れているか
資金調達外部出資や株式発行を予定しているか
資金調達創業融資など金融機関からの借入を考えているか
信用主な取引先がBtoB・官公庁など形態を重視する相手か
信用正社員の採用を予定しているか
コスト設立費用だけでなく毎年の維持費まで比較したか
コスト役員任期・重任登記・決算公告の有無を把握したか
税務法人税・消費税が形態で変わらないことを理解したか
税務資本金の額が消費税の免税要件に影響することを確認したか
法人化個人事業の所得水準から法人化のメリットを試算したか
将来変更後から株式会社へ組織変更する場合の費用・期間を確認したか

チェックの結果を専門家に共有すれば、自社に合った形態と資本金・決算期まで、まとめて相談できます。一人で抱え込まず、計画段階で確認しておくと安心です。

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まとめ

合同会社と株式会社の違いは、税金の損得ではなく「社会的信用・資金調達のしやすさ・運営の自由度とコスト」にあります。小さく堅実に始めたいなら合同会社、信用や将来の資金調達を重視するなら株式会社が基本線でしょう。「やめとけ」と言われる弱みが自社に当てはまるかを冷静に見極め、迷うなら合同会社で始めて必要に応じて株式会社へ変える、という選択肢も検討してみてください。形態選びと同時に、資本金・決算期・創業融資・節税まで詰めておくことが、設立後の立ち上がりを左右します。

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