家族を亡くしたあと、葬儀や役所の手続きに追われるなかで「亡くなった人の確定申告はどうなるのだろう」と気づく方は少なくありません。これが準確定申告です。通常の確定申告と違って期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内と短く、しかも相続人が代わって手続きをします。

この記事では、準確定申告とは何かを通常の確定申告との違いから整理し、申告が必要なケース・不要なケース、期限、必要書類、相続人が複数のときのやり方、所得控除の扱いまでを、相続後のスケジュールに沿って解説します。還付になるか納付になるかを事前に見分けるポイントや、よくある失敗の防ぎ方もまとめました。読み進めれば、何から手をつければよいかが見えてくるはずです。

準確定申告とは亡くなった人の生前の所得税を相続人が申告する手続き

準確定申告とは、亡くなった人(被相続人)のその年1月1日から死亡した日までに確定した所得と税額を、相続人が被相続人に代わって計算し、申告・納税する手続きです。 本来は本人が翌年に確定申告をするはずだった所得を、相続人が肩代わりして清算するもの、と考えると分かりやすいでしょう。

通常の確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの1年分を、翌年の2月16日から3月15日までに本人が申告します。一方の準確定申告は、対象期間も申告する人も期限も違うのです。並べて比べると、次のようになります。

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比べる点通常の確定申告準確定申告
申告する人本人相続人(相続人が複数なら全員)
対象期間その年の1月1日〜12月31日その年の1月1日〜死亡した日
期限原則 翌年2月16日〜3月15日相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
提出先本人の住所地の所轄税務署被相続人の死亡当時の納税地(住所地)の所轄税務署
特有の書類なし確定申告書付表(相続人が複数のとき)

ここで押さえておきたいのは、準確定申告は「亡くなった人の所得税」を清算する手続きであって、相続した財産にかかる相続税の申告とは別物だという点です。 相続税は相続した財産が対象で、期限も異なります。両者を混同しないようにしましょう。

なお、亡くなる前に前年分の確定申告をまだ済ませていなかった場合は、その前年分の申告も相続人が引き継ぎます。たとえば1月1日から3月15日までの間に亡くなり、前年分の確定申告が未了であれば、前年分も当年分の準確定申告とあわせて、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告することになります。

参考:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

準確定申告が必要なケースと不要なケース

亡くなった人すべてに準確定申告が必要なわけではありません。生前に確定申告が必要だった人なら準確定申告も必要、というのが基本の考え方です。 まずは必要・不要のおおまかな線引きから押さえていきましょう。

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区分あてはまる主なケース
必要になりやすい個人事業主・フリーランスだった/不動産所得や事業所得があった/給与が高額だった/2か所以上から給与を受けていた/公的年金等が多く他の所得もあった/土地・建物・株式を売却していた
不要なことが多い給与1か所のみで年末調整が済んでいた/公的年金等の収入が一定額以下で他の所得がない
不要でも申告した方がよい多額の医療費を支払っていた/年金や給与から所得税が源泉徴収されていた/各種控除で納めすぎが見込まれる

準確定申告が必要になるケース

生前に毎年確定申告をしていた人は、その年分の準確定申告も必要になると考えておくと確実です。 代表例として挙げられるのは、個人事業主やフリーランス、不動産を貸して家賃収入を得ていた人、複数の勤務先から給与を受けていた人などでしょう。

給与を1か所から受けていて給与収入が一定額を超える場合や、公的年金等を多く受け取りつつ他の所得もある場合も、本人が存命なら確定申告が必要でした。こうした人が年の途中で亡くなったときは、相続人が準確定申告をすることになります。自分の親が「必要な人」だったか迷うときは、毎年この時期に申告書を書いていたか、税理士に依頼していたかを思い出してみてください。それが手がかりになります。

準確定申告が不要なケース

公的年金等の収入だけで一定額以下、あるいは給与1か所のみで年末調整が済んでいるなど、もともと確定申告が不要だった人は、準確定申告も不要なことが多いと言えます。 年末調整で1年分の所得税の精算が終わっている給与所得者などが、これにあたります。

ただし、不要なケースでも還付を受けられる場合があるのです。死亡日までに源泉徴収された所得税が納めすぎになっていたり、医療費が多くかかっていたりすると、申告すればお金が戻ってくることがあります。「不要だからしない」と決めてしまう前に、還付の可能性がないかを確認しておきましょう。それだけで損を防げます。

還付になるか納付になるかを事前に見分ける

申告した方が得かどうかは、手元の書類から大まかに見当をつけられます。源泉徴収されたお金が多いほど、また控除できる支出が多いほど、還付になりやすい傾向です。 簡単なチェックの観点を挙げてみましょう。

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確認する書類・支出見るポイント傾向
給与・年金の源泉徴収票所得税が源泉徴収されているかされていれば還付の可能性
医療費の領収書死亡日までに多額の医療費を支払ったか多ければ還付に働きやすい
各種控除証明書社会保険料・生命保険料・地震保険料などを払っていたか控除が増え還付に働きやすい
事業・不動産の利益1月1日から死亡日までに利益が出ていたか利益が大きいと納付になりやすい

還付になりそうなら、不要であっても申告した方が得です。 反対に、事業や不動産で利益が出ていた場合は納付になる可能性が高く、期限内の手続きが欠かせません。判断に迷うときは、税理士に源泉徴収票や控除証明書を見てもらうのが近道でしょう。

準確定申告の期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 通常の確定申告のように「翌年3月15日まで」ではない点が、最も間違えやすいところです。

「相続の開始があったことを知った日」とは、通常は亡くなったことを知った日を指します。たとえば1月20日に亡くなり、その日に知ったのであれば、翌日の1月21日から4か月後の5月21日が期限の目安になります。葬儀や納骨が一段落してから手をつけると、4か月はあっという間に過ぎてしまうもの。早めの着手が安心です。

相続後は、期限の異なる手続きが立て続けに発生します。なかでも「4か月」の準確定申告と「10か月」の相続税申告は取り違えやすいので、亡くなった後のスケジュールを早見表で整理しておきましょう。つまずきをぐっと減らせます。

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手続きおおよその期限主な担い手
死亡届の提出死亡を知った日から7日以内親族・同居者など(市区町村役場へ)
相続放棄・限定承認の申述相続の開始を知った時から3か月以内相続人(家庭裁判所へ)
準確定申告・納税相続の開始を知った日の翌日から4か月以内相続人(所得税の申告)
相続税の申告・納税相続の開始を知った日の翌日から10か月以内相続人(相続税の申告)

準確定申告は所得税、相続税は財産にかかる税金で、期限も担い手の手続きも別物だと押さえておけば、混乱を避けられます。 なお相続放棄をする場合は、家庭裁判所への申述(相続の開始を知った時から3か月以内)が必要で、これは税理士ではなく裁判所での手続きになります。相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、準確定申告の義務を負いません。放棄を考えているなら、まず3か月の申述期限を先に意識しておきましょう。

参考:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

準確定申告のやり方と必要書類

準確定申告は、相続人を確定させ、書類を集めて申告書を作り、被相続人の住所地の税務署へ提出する、という流れで進みます。通常の確定申告と大きく違うのは、相続人が手続きの主体になる点と、相続人が複数のときに付表が必要になる点です。

具体的な手続きの流れを見ていきましょう。

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手順やることポイント
① 相続人を確定する誰が相続人になるかを確認する相続人が複数なら全員が申告に関わる
② 必要書類を集める源泉徴収票・控除証明書・帳簿などを収集する死亡日までの分を漏れなく集める
③ 申告書と付表を作る準確定申告書を作成し、複数なら付表を添付する1月1日〜死亡日までで所得・税額を計算
④ 提出する被相続人の住所地の所轄税務署へ提出する書面のほか電子申告にも対応

準確定申告で必要になる書類

そろえる書類は、被相続人の所得を証明するもの、控除を受けるための証明書、相続人を確認するための書類、という3つに分けて考えると集めやすくなります。 主な必要書類を挙げてみましょう。

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区分主な書類
申告書類準確定申告書/確定申告書付表(相続人が複数のとき)
所得を示すもの給与・公的年金等の源泉徴収票/事業・不動産の帳簿や収支の資料/報酬等の支払調書
控除を示すもの医療費の領収書/社会保険料・生命保険料・地震保険料などの控除証明書
相続人の確認相続人の本人確認書類/被相続人との関係が分かる書類

被相続人が確定申告をしていたか分からないときは、過去の申告書の控え、源泉徴収票、取引先からの支払調書を探してみてください。所得の全体像がつかめます。 税理士に依頼していた場合は、その税理士に問い合わせれば過去の申告内容を確認しやすいでしょう。

確定申告書付表と提出先

相続人が2人以上いるときは、準確定申告書に「確定申告書付表」を添付します。 付表に記入するのは、各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄など。これは誰がどの割合で納税・還付を受けるかを明らかにするための書類です。

提出先は、被相続人の死亡当時の納税地、つまり住所地を所轄する税務署になります。相続人の住所地ではない点に注意してください。提出方法は書面のほか、電子申告(e-Tax)にも対応しています。準確定申告は令和2年分以降のものから電子申告に対応しており、相続人が複数の場合の付表や、確認書・委任状についても電子的に提出できる仕組みが整えられました。オンラインでのやり取りに慣れた相続人なら、来署せずに申告を進められる電子申告も有力な選択肢でしょう。

参考:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

準確定申告での所得控除の扱い

準確定申告でも、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受けられます。ただし、いつまでに支払った分が対象になるか、いつの時点で判定するかが通常の申告とは異なるのです。ここを取り違えると、控除の取りこぼしや誤りにつながります。

控除ごとの考え方の目安を整理しておきましょう。

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控除の種類対象になる範囲の目安
医療費控除1月1日から死亡日までに、被相続人が実際に支払った医療費
社会保険料・生命保険料・地震保険料控除1月1日から死亡日までに、被相続人が支払った分
配偶者控除・扶養控除など原則として死亡日の現況で判定する

医療費控除で対象になるのは、死亡日までに被相続人が実際に支払った医療費です。 医療費控除はもともと「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費」が対象で、未払いのものは現実に支払った年の対象になります。この支払ベースの考え方が準確定申告にもあてはまります。そのため、亡くなった後に相続人が支払った被相続人の医療費は、準確定申告の医療費控除には含めません。ここは見落としがちなので気をつけてください。

社会保険料・生命保険料・地震保険料といった控除も、死亡日までに被相続人が支払った分が対象になります。「いつ支払ったか」で線を引く控除と、「死亡日の状況」で判定する控除がある。こう整理しておけば、書類の集め方を間違えずに済みます。 配偶者控除や扶養控除などの人に関する控除は、原則として死亡日の現況で判定する仕組みです。

参考:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

相続人が複数のときの申告と相続税との関係

相続人が複数いると、誰が・どのように申告し、納税や還付をどう扱うかが分かりにくくなりがちです。当事者がつまずきやすいところなので、申告のしかたと納税・還付の流れを具体的に押さえておきましょう。

相続人が複数のときの申告方法

相続人が2人以上いるときは、各相続人が連署で1通の準確定申告書を提出するのが原則です。 ただし、他の相続人の氏名を付記して、各人がそれぞれ別々に提出することもできます。別々に提出する場合は、他の相続人に申告した内容を通知する決まりです。

実務でつまずきやすいのは、誰が代表として手続きを進めるかが決まらないまま時間が過ぎてしまうケースでしょう。まずは連絡を取りやすい相続人が音頭を取り、連署で1通にまとめるか各自で出すかを早めに決める。これで4か月の期限に間に合わせやすくなります。 付表には各相続人の氏名・住所・続柄などを記入するので、相続人全員の情報を早い段階で集めておくとスムーズに進みます。

準確定申告の納税・還付金と相続税の関係

準確定申告で納める所得税は、各相続人が相続分などに応じて被相続人の納付義務を承継するのが原則で、一定の場合には他の相続人が承継する分についても、相続で得た財産の価額を限度として納付の責めを負うことがあります。 申告した税額は、相続人が引き継ぐ被相続人の債務として扱われます。

還付になる場合の還付金は、相続人が受け取ります。相続人が複数で、代表者がまとめて受け取るときは、委任状などの手続きが必要になることもあるのです。還付金や納める税額は相続財産・債務として相続税の計算にも関係してきます。だからこそ、準確定申告の結果は相続税申告の資料としても使えるのです。 準確定申告と相続税申告は別の手続きですが、数字はつながっています。両方を見据えて進めれば、二度手間を避けられるでしょう。

参考:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

準確定申告でよくある失敗と、その防ぎ方

準確定申告は、期限の短さと相続人が複数になりがちな点から、特有のつまずきが起こりやすい手続きと言えます。とはいえ、よくある失敗の多くは、仕組みを知っていれば事前に防げるのです。

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よくある失敗起きる原因防ぎ方
期限を過ぎてしまう通常の確定申告と同じ3月15日だと思っていた「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」で逆算する
相続税の10か月と取り違える4か月と10か月の期限が混ざる亡くなった後のスケジュール早見表で整理する
還付の申告をせず損をする「不要だから」と思い込む源泉徴収票・医療費の有無で還付の可能性を確認する
相続人の間で手続きが進まない誰が代表で出すか決まらない早めに代表を決め、連署か個別提出かを選ぶ
医療費の集計を誤る死亡後に払った分まで含めてしまう死亡日までに支払った分だけを対象にする

つまずきの多くは「期限の勘違い」と「役割分担の遅れ」が原因です。 亡くなった後の手続きは数が多く、準確定申告はどうしても後回しになりがち。早い段階で期限と担当を決め、書類集めに取りかかりましょう。それが、無申告加算税や延滞税といったペナルティを避けることにもつながります。申告が必要なのに期限内に申告しなかった場合、本来の税額に加えてこうした附帯税がかかることがあるからです。

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まとめ

準確定申告とは、亡くなった人のその年1月1日から死亡日までの所得税を、相続人が代わって申告・納税する手続きです。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内と短く、相続税の10か月とは別物。まずはここを押さえることが第一歩になります。必要・不要を見極め、必要書類を集め、相続人が複数なら確定申告書付表を添えて被相続人の住所地の税務署へ提出しましょう。還付の可能性がある場合は、不要でも申告した方が得になることもあります。期限の勘違いと役割分担の遅れに気をつけ、早めに着手すればペナルティは避けられるのです。

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