「親から少しまとまったお金をもらうと、税金がかかるのだろうか」。生前のうちに子や孫へ財産を渡したい方、住宅資金や教育資金の援助を受ける方にとって、贈与税は身近でいて分かりにくい税金でしょう。いくらから課税されるのか、どの渡し方なら非課税になるのか、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選べばよいのか。判断に迷う場面が多いからです。
この記事では、贈与税とは何かをはじめに押さえたうえで、いくらからかかるのか、税率と計算の仕組み、住宅取得資金・教育資金などの非課税の特例、そして暦年課税と相続時精算課税の選び方までを、2026年6月時点の最新情報で整理します。良い使い方と注意したい使い方をセットで示すので、自分のケースで「払うのか・いくらか」を見極められるはずです。
贈与税がかかるのは「年110万円を超えたとき」
贈与税は、個人から贈与によって財産を取得したときにかかる税金で、暦年課税では1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えた部分に課税されます。 1年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告も不要です。
贈与税の基本となる考え方は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰にかかるか | 財産をもらった人(受贈者)に納税義務がある |
| 何にかかるか | 個人から無償でもらった現金・預貯金・不動産・株式などの財産 |
| いくらから | 1年間の合計額のうち、基礎控除110万円を超えた部分 |
| いつの分か | その年の1月1日から12月31日までにもらった分 |
贈与税は、相続税の補完税という位置づけです。財産を生きているうちに渡せば相続財産が減り、相続税を回避できてしまうため、その抜け道をふさぐ役割を持っています。財務省の資料でも、贈与税は相続税の補完税と整理され、暦年課税と相続時精算課税の2方式があるとされています。
注意したいのは、もらう側が「これは贈与だ」と思っていなくても、実態として無償で財産が移れば課税対象になりうる点。たとえば親名義の口座から子名義の口座へ資金を移し、子が自由に使える状態になっていれば、贈与とみなされることがあります。一方、夫婦や親子など扶養義務者の間で、生活費や教育費に充てるために必要な都度もらうお金には、贈与税はかかりません。
まず確認|自分は贈与税を払うのか・税率はどちらか
「自分は払うのか」をいちばん早く知りたいなら、誰から・年いくら・どんな続柄でもらったかを順に当てはめてみましょう。ポイントは2つ。合計額が110万円を超えるか、そして超える場合に一般税率と特例税率のどちらが適用されるかです。
判断の流れは、次のように整理できます。
| 確認すること | 判断の目安 |
|---|---|
| 年間の合計額は110万円以下か | 以下なら贈与税はかからず申告も不要 |
| 110万円を超えるか | 超えた部分に贈与税がかかり、申告が必要 |
| 誰からもらったか | 父母・祖父母など直系尊属からか、それ以外か |
| もらった年の1月1日時点で18歳以上か | 直系尊属から+18歳以上なら負担の軽い特例税率 |
直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受け、受贈者がもらった年の1月1日に18歳以上であれば、負担の軽い「特例税率」が使えます。 それ以外、たとえば兄弟姉妹間や夫婦間、他人からの贈与、あるいは受贈者が18歳未満の場合は「一般税率」になります。同じ金額でも、どちらの税率かで負担が変わるため、最初にこの切り分けをしておくと計算が正確になるでしょう。
なお、複数の人から同じ年にもらった場合は、それぞれを合計してから基礎控除110万円を1回だけ差し引きます。基礎控除はもらった財産ごとや贈与者ごとに使えるわけではないので、ここは間違えやすいポイントです。
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
贈与税の計算の仕組みと税率
暦年課税の贈与税額は「(1年間の合計額-基礎控除110万円)×税率-控除額」で計算します。 税率は10%から55%まで、もらった金額が大きいほど高くなる8段階の累進構造です。
税率には一般税率と特例税率の2種類があり、いずれも8段階。直系尊属から18歳以上の人がもらう「特例贈与財産」には、次の特例税率の速算表を使います。
| 基礎控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
兄弟姉妹間や夫婦間、18歳未満の人への贈与など「一般贈与財産」には、これとは区分の異なる一般税率の速算表が使われ、同じ金額でも特例税率よりやや負担が重くなります。一般税率の正確な区分と控除額は、国税庁のページでご確認ください。
具体的にイメージするため、父から成人した子へ500万円を贈与した場合(特例税率)で計算してみましょう。まず500万円から基礎控除110万円を引いて390万円。これは特例税率の「400万円以下(15%・控除10万円)」に当たるため、390万円×15%-10万円=48万5,000円が贈与税額です。 同じ500万円でも、一般税率が適用される贈与(たとえば兄からの贈与)なら、税額はこれより大きくなります。
ここで押さえたいのは、税率が累進である以上、一度に大きく贈与すると高い税率がかかるという点。良い使い方は、目的と時期を分けて計画的に渡すことです。逆に避けたいのは、相続が近づいてから慌てて多額を一度に贈与し、高い税率と相続財産への持ち戻しの両方を招いてしまうやり方でしょう。具体的な税率・控除額は改正で変わりうるため、計算前に国税庁の速算表で最新を確認してください。
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
主な非課税の特例|住宅・教育・結婚子育て・配偶者控除
110万円の基礎控除のほかにも、目的を限った非課税の特例があります。特例は使えれば負担を大きく減らせる一方、適用期限や使い残しのルールがあり、誤ると思わぬ課税につながるため、要件と時点を正確に押さえることが大切です。
2026年6月時点での主な特例は、次のとおりです。
| 特例 | 非課税の上限 | 主な要件・適用期限(2026年6月時点) |
|---|---|---|
| 住宅取得等資金 | 省エネ等住宅1,000万円/その他500万円 | 直系尊属から、受贈者は贈与年1月1日に18歳以上・合計所得2,000万円以下等。令和8年12月31日までの贈与 |
| 教育資金の一括贈与 | 1,500万円 | 直系尊属から、受贈者は契約締結日に30歳未満。令和8年3月31日で適用期限が終了 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 1,000万円 | 直系尊属から、受贈者は18歳以上50歳未満。令和9年3月31日まで延長 |
| 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与) | 最高2,000万円 | 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその取得資金。同じ配偶者から一生に一度 |
住宅取得等資金の特例は、令和6年1月1日から令和8年12月31日(2024/1/1〜2026/12/31)までの贈与が対象で、省エネ等住宅なら1,000万円、その他の住宅なら500万円まで非課税です。受贈者は贈与年1月1日に18歳以上で、合計所得金額2,000万円以下などの要件があります。
教育資金の一括贈与は、受贈者が30歳未満で1,500万円まで非課税。ただし適用期限が令和8年3月31日(2026/3/31)で終了し、令和8年4月1日以後は新規にこの特例の適用を受けられません。 これから始めようとする方は、すでに新規利用ができない点にご注意を(既に契約済みの資金は引き続き特例が適用されます)。
結婚・子育て資金の一括贈与は、18歳以上50歳未満の受贈者へ1,000万円まで非課税で、適用期限は令和9年3月31日(2027/3/31)まで延長されています。
これらの一括贈与の特例で注意したいのは、対象目的に使い切れず残った金額に課税されることです。 良い使い方は、実際に使う見込みのある範囲で利用すること。注意したい使い方は、相続税対策のつもりで上限まで一括で渡し、使い残しに贈与税や相続税がかかってしまうケースでしょう。配偶者控除(おしどり贈与)も、居住用不動産が対象で同じ配偶者から一生に一度しか使えないため、使うタイミングの見極めが要ります。各特例の細かな要件は、国税庁の各ページで最新を確認してください。
参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
参考:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
参考:国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
参考:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
生活費・お祝いなど、そもそも贈与税がかからないもの
特例を使わなくても、もともと贈与税の対象にならない財産があります。扶養義務者どうしで、生活費や教育費に充てるために必要な都度もらう財産には、贈与税はかかりません。
おもに次のようなものが、贈与税の課税対象にならないとされています。
- 扶養義務者(夫婦・親子など)から、生活費や教育費として必要な都度もらうお金
- 個人から受ける香典・花輪代・お見舞い・年末年始の贈答など、社会通念上相当と認められるもの
ただし、生活費・教育費の名目でもらっても、貯蓄に回したり、株式や不動産の購入に充てたりした部分は、贈与税の課税対象になりえます。 良い使い方は、必要な分をその都度渡して実際に使うこと。注意したいのは、数年分の生活費をまとめて渡して受け取った側が貯め込む、といった「実態は財産の移転」になっているケースでしょう。名目ではなく実態で判断される点を押さえておきましょう。
暦年課税と相続時精算課税は、自分のケースで選ぶ
贈与税の計算方法には、毎年110万円の基礎控除を使う「暦年課税」と、累計2,500万円までの特別控除を使う「相続時精算課税」の2つがあります。どちらが向くかは、贈与の総額・期間・相続財産の規模・撤回できないリスクをどう見るかで変わってきます。
2つの方式の違いを整理すると、次のとおりです。
| 比べる点 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 毎年110万円 | 毎年110万円(2024年以降に新設) |
| 特別控除 | なし | 累計2,500万円 |
| 控除超過分の税率 | 10〜55%の累進 | 一律20% |
| 使える人 | 制限なし | 贈与年1月1日に60歳以上の父母・祖父母→18歳以上の子・孫 |
| 相続時の扱い | 加算対象期間の贈与を相続財産に持ち戻し | 贈与財産を相続財産に合算して精算 |
| 変更 | いつでも可 | 一度選ぶと同じ贈与者からは撤回不可 |
相続時精算課税は、贈与年1月1日に60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選択でき、特別控除は累計2,500万円、それを超える部分に一律20%が課税されます。2024年(令和6年)1月以降は、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、この基礎控除内の贈与は相続時に持ち戻されない扱いになりました。 これにより、まとまった額を早めに渡したいケースで使いやすくなっています。
選び方の目安は、次のように考えると整理しやすいでしょう。
| 状況 | 検討しやすい方式 |
|---|---|
| 毎年少しずつ長期間にわたって渡したい | 暦年課税(基礎控除110万円を毎年活用) |
| 早めにまとまった額を渡したい | 相続時精算課税(2,500万円の特別控除) |
| 将来の相続財産が基礎控除以下になりそう | 相続時精算課税(精算しても相続税が出にくい) |
最大の注意点は、暦年課税と相続時精算課税は同じ贈与者との間で併用できず、相続時精算課税を一度選ぶと、その贈与者からの贈与については暦年課税へ戻せないことです。 相続財産が大きく相続税率が高い人ほど、どちらが有利かは慎重な試算が要ります。判断に迷うときは、相続まで見据えて税理士に試算してもらうと、撤回不可のリスクを避けやすくなるでしょう。
生前贈与は相続税ともつながる|持ち戻し3年から7年へ
暦年課税で行った生前贈与は、相続が起きたときに一部が相続財産へ加算されます。この「生前贈与加算(持ち戻し)」が2024年の改正で、相続開始前3年から7年へ段階的に延長されました。
加算の考え方は、次のとおりです。
- 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から受けた一定期間内の暦年贈与は、相続財産に加算される
- 加算対象期間は、改正により3年から7年へ段階的に延長される
- 延長された4年間部分(相続開始前3年超から7年)の贈与は、その合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算しない
この改正により、相続が近い時期の駆け込み贈与は効果が薄まりやすくなりました。 良い進め方は、元気なうちから時間をかけて計画的に贈与すること。避けたいのは、相続が間近になってから暦年贈与を始め、結局その多くが相続財産に持ち戻されてしまう進め方でしょう。なお、相続時精算課税の年110万円の基礎控除内の贈与は持ち戻しの対象外とされており、この点も方式選びの判断材料になります。加算の対象期間や経過措置は施行時期で扱いが変わるため、最新は国税庁でご確認ください。
参考:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
贈与税の申告と納税|期限は翌年2月1日〜3月15日
贈与税がかかる場合や特例を使う場合は、申告が必要になります。贈与税の申告と納税は、財産をもらった人が、もらった年の翌年2月1日から3月15日までに行います。
申告・納税の基本は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告する人 | 財産をもらった人(受贈者) |
| 申告・納税の期限 | もらった年の翌年2月1日から3月15日まで |
| 申告が必要な場合 | 合計額が110万円を超えるとき、各種特例の適用を受けるとき |
| 納付の方法 | キャッシュレス(ダイレクト納付・クレジットカード・スマホアプリ)、コンビニ、金融機関・税務署窓口など |
| 一度に納められないとき | 一定の要件で5年以内の延納(利子税あり)が可能 |
注意したいのは、特例を使って税額が0円になる場合でも、申告そのものは必要なケースがある点です。 住宅取得等資金や配偶者控除などは、申告して初めて適用されるため、「税金が出ないから申告しなくてよい」と考えると、後で特例が使えなくなる恐れがあります。申告書はe-Taxでも作成・提出でき、添付書類は特例ごとに異なります。期限や手続きの詳細は、国税庁で最新を確認してください。
よくある誤解|名義預金・定期贈与・贈与契約
贈与税で失敗が起きやすいのは、税率や計算そのものよりも「贈与が成立しているか」の認識のずれです。渡したつもりでも、もらった側が管理・使用していなければ、贈与とは認められないことがあります。
とくに次の3つは、誤解が多いポイントです。
| よくある誤解 | 実際のリスク | 確認のしかた |
|---|---|---|
| 子名義の口座に入れておけば贈与になる | 親が通帳・印鑑を管理していると「名義預金」とみなされ、相続財産に含まれることがある | 口座は受贈者が管理し、自由に使える状態にする |
| 毎年110万円ずつなら必ず非課税 | 「毎年100万円を10年」とあらかじめ約束していると、定期贈与として総額に課税される場合がある | 各年ごとに贈与の意思を確認し、契約書を都度作る |
| 口約束でも贈与は成立する | 記録がないと贈与の事実や時期を証明しづらく、税務署に否認されやすい | 贈与契約書を作り、振込で記録を残す |
暦年贈与を正しく行うコツは、贈与のたびに贈与契約書を作り、銀行振込で記録を残し、もらった側が口座を管理することです。 やってはいけないのは、名義だけ子や孫にして親が実質的に管理する、毎年同額・同時期に機械的に振り込む、現金手渡しで記録を残さない、といったやり方。これらは名義預金や定期贈与とみなされ、想定外の課税につながりやすくなります。
親子間・夫婦間の資金移動も、生活費・教育費として必要な都度使う分は非課税ですが、住宅購入資金の肩代わりや、配偶者名義での高額な資産購入などは贈与とみなされることがあります。判断に迷う取引は、事前に専門家へ確認しておくと安心でしょう。
【チェックリスト】贈与の前に確認したいこと
ここまでの内容は、贈与を実行する前の点検にそのまま使えます。渡す前に次のリストで確かめておくと、思わぬ課税や名義預金の指摘を防げます。
まずは領域ごとに、見るべき観点を整理しましょう。
| 領域 | 見るポイント |
|---|---|
| 課税の有無 | 年間の合計額、適用される税率(一般/特例) |
| 方式の選択 | 暦年課税か相続時精算課税か、撤回不可のリスク |
| 非課税の特例 | 住宅・教育・結婚子育て・配偶者控除の要件と期限 |
| 成立の証拠 | 贈与契約書、振込記録、受贈者による口座管理 |
| 申告・相続 | 申告の要否、生前贈与加算(持ち戻し)の影響 |
次の項目を、自分の状況に当てはめて点検してください。
| 領域 | チェック項目 | 確認 |
|---|---|---|
| 課税の有無 | 1年間の合計額が110万円を超えるか確認したか | ☐ |
| 課税の有無 | 直系尊属から18歳以上への贈与で、特例税率が使えるか確認したか | ☐ |
| 方式の選択 | 暦年課税と相続時精算課税のどちらが自分に向くか比べたか | ☐ |
| 方式の選択 | 相続時精算課税は一度選ぶと撤回できない点を理解しているか | ☐ |
| 非課税の特例 | 使いたい特例の適用期限が2026年6月時点で有効か確認したか | ☐ |
| 非課税の特例 | 一括贈与の使い残しに課税されるリスクを確認したか | ☐ |
| 成立の証拠 | 贈与契約書を作り、銀行振込で記録を残す予定か | ☐ |
| 成立の証拠 | もらった側が口座を管理し、自由に使える状態か | ☐ |
| 申告・相続 | 特例で税額0円でも申告が必要か確認したか | ☐ |
| 申告・相続 | 生前贈与加算(持ち戻し)の影響を相続まで見据えて考えたか | ☐ |
チェックの内容は、判断に迷うものほど、贈与を実行する前に専門家へ確認しておくと確実です。 いったん渡した後では選び直せない方式や、終了した特例もあります。だからこそ、実行前の点検が後悔を防いでくれるのです。
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まとめ
贈与税は、個人から財産をもらったときに、暦年課税では年110万円を超えた部分にかかる税金で、相続税の補完税という位置づけです。税率は一般税率と特例税率の2種類で10%から55%の累進。住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金・配偶者控除といった非課税の特例もありますが、教育資金は2026年3月で新規利用が終了するなど、適用期限が時点によって変わります。暦年課税と相続時精算課税は併用できず、相続時精算課税は撤回できないため、贈与の総額・期間・相続財産の規模を踏まえて、自分のケースで選びましょう。実行の前には、贈与契約書や記録の残し方、申告の要否、生前贈与加算の影響まで点検しておくと安心です。
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