「副業を始めたけれど、確定申告って自分にも必要なの?」「フリーランスになったら、いくら稼いだら申告するんだろう?」。副業の会社員も、専業のフリーランスも、最初につまずくのがこの「いくらから」という判断ではないでしょうか。やっかいなのは、会社員と給与のない人とで判定の基準そのものが違うこと。ネットの情報も断片的で、かえって迷いやすくなっています。
この記事では、副業・フリーランスの確定申告を「いくらから必要か」「何が対象か」「やり方の手順」「経費の考え方」という読者目線で整理しました。あわせて住民税の申告や、副業が会社にばれる仕組み、申告しなかったときのリスク、よくある失敗の防ぎ方まで、確認のしかたとセットでまとめています。読み終えるころには、自分のケースで何をすればいいかが見えてくるはずです。
確定申告が必要かどうかは「立場」で判定の軸が変わる
副業・フリーランスの確定申告は、「会社員の副業」か「給与のない専業」かで、判定の基準そのものが変わります。 会社員は給与以外の所得が年20万円を超えると申告が必要、給与のない人は合計所得が一定額を超えると申告が必要、という別のものさしで見るからです。
まずは、自分がどちらの立場なのかを押さえましょう。それだけで判断の軸がぐっとはっきりします。
| 立場 | 確定申告が必要になる主な目安 |
|---|---|
| 会社員(給与1か所・源泉徴収あり)の副業 | 給与・退職所得を除く各種所得の合計が年20万円を超えるとき |
| 給与のない専業フリーランス・学生・主婦など | 合計所得金額から所得控除を差し引いて税額が出るとき(基礎控除額を上回るときが目安) |
| 給与が2か所以上ある人 | 年末調整されない給与と副業所得の合計が20万円を超えるときなど |
給与のない人は、合計所得金額から基礎控除などの所得控除を差し引いて、納める所得税が出るかどうかで申告の要否を判断します。基礎控除額は令和7年度の税制改正で見直され、令和7年分以後は合計所得金額に応じた金額になりました。最新の基礎控除額を前提に、自分のケースで税額が生じるかを確認しておくと確実です。
ここで大切なのは、いずれも判定するのが「収入」ではなく「所得」だという点。 所得は「収入−必要経費」で計算するため、売上がそのまま判定額になるわけではありません。たとえば副業の売上が30万円でも、必要経費が15万円かかっていれば所得は15万円。会社員の20万円基準なら確定申告が不要になるケースもあるのです。
会社員の副業について、国税庁は「1か所から給与を受け、その全部が源泉徴収の対象となる人で、給与所得・退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人」は確定申告が必要としています。ネットオークションやシェアリングなどの副収入も、所得が20万円を超えれば(還付を受ける人を除き)申告が必要になります。
参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
参考:国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
「いくらから」は所得税・住民税・消費税の3段階で見る
「いくらから申告が必要か」は、所得税だけでなく住民税と消費税まで含めた3段階で見ると誤解しません。 多くの人が所得税の20万円ルールだけで判断してしまい、住民税の申告を見落としてしまうからです。
3つの段階は、次のように分かれます。
| 段階 | 目安となるライン | ポイント |
|---|---|---|
| 所得税の確定申告 | 会社員は副業所得20万円超/給与なしは所得控除を引いて税額が出るとき | 「収入−必要経費=所得」で判定する |
| 住民税の申告 | 所得があれば原則必要(20万円ルールはない) | 確定申告をすれば住民税申告は原則不要 |
| 消費税の課税事業者 | 売上が一定規模になったときなどに関係 | 副業段階では関係しないことが多い |
とくに誤解が多いのが、所得税で申告が不要でも住民税の申告は別途必要になりうる、という点でしょう。 所得税の「副業所得20万円以下なら申告不要」という取り扱いは、あくまで所得税だけのルールです。住民税にはこの20万円ルールがないため、20万円以下の所得でも、お住まいの市区町村への住民税の申告が原則として必要になります。
逆に、所得税の確定申告をした人は、その情報が市区町村にも回るため、住民税の申告を別途行う必要は原則ありません。なお、所得が条例で定める額以下でも住民税の申告が必要な場合があります。判断に迷うときは、お住まいの市区町村に確認すると安心です。
副業の所得は「種類の区分」で扱いが変わる
副業で得たお金がどの所得に区分されるかによって、税負担や使える控除が変わります。 とくに「事業所得」と「雑所得」のどちらに当たるかは、青色申告特別控除や赤字の通算ができるかに直結する重要な分かれ目です。
副業に多い所得の種類は、おおまかに次のように整理できます。
| 所得の種類 | 主な例 | 扱いの特徴 |
|---|---|---|
| 雑所得 | 副業の原稿料、ネット販売、シェアリングなど小規模なもの | 必要経費は引けるが、青色申告特別控除や損益通算は使えない |
| 事業所得 | 反復・継続して事業として営む副業・フリーランス業 | 青色申告特別控除・損益通算・赤字の繰越が使える |
| 給与所得 | 副業のアルバイト・パートなど雇用されて得る給与 | 源泉徴収の対象。2か所以上の給与は申告が必要になりやすい |
| 一時所得 | 懸賞金や満期保険金など一時的・偶発的なもの | 特別控除(50万円)があるなど計算方法が異なる |
雑所得とは、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時所得という他の9種類のいずれにも当たらない所得のこと。副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が含まれます。業務に係る雑所得は「総収入金額−必要経費」で計算するため、雑所得でも必要経費はきちんと差し引けます。
事業所得と雑所得の違いは「帳簿の保存」で見る
副業が「事業所得」と「雑所得」のどちらになるかは、どちらが得かだけでなく、帳簿書類をきちんと残しているかで判定する。これが実務の考え方です。 2022年(令和4年)10月の所得税基本通達の改正で、判定の目安がより明確になりました。
良い例は、売上や経費を継続して帳簿に記録し、その帳簿書類を保存している状態です。2026年6月時点では、取引を記録した帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得に区分されると整理されています。ただし、収入金額が僅少(例年300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満)と認められる場合や、営利性が認められない場合などは、事業所得か業務に係る雑所得かを個別に判断することになります。反対に、記帳や帳簿書類の保存がなければ、原則として雑所得に区分されやすくなるのです。
注意したいのは、「事業所得にしたいから」と実態のない申告をすること。事業として反復・継続しているか、帳簿を備えているかという実態が伴わなければ、事業所得とは認められにくくなります。事業所得と雑所得では、次のように使える制度が変わります。
| 比べる点 | 事業所得 | 雑所得(業務に係るもの) |
|---|---|---|
| 必要経費 | 引ける | 引ける |
| 青色申告特別控除 | 最大65万円まで使える | 使えない |
| 損益通算(赤字を給与等と相殺) | できる | できない |
| 赤字の繰越(純損失の繰越控除) | できる | できない |
青色申告特別控除は事業所得・不動産所得が対象で、55万円控除の要件に加えて電子帳簿保存またはe-Taxによる申告を行うと、最大65万円の控除が受けられます。雑所得は対象外です。確認のしかたとしては、自分の副業が反復・継続した事業の実態を持つか、帳簿を継続して付けて保存できるかを基準に判断するとよいでしょう。判断が難しい場合は、税理士に相談しておくと後の税務リスクを抑えられます。
確定申告のやり方は4つのステップで進める
確定申告は、書類の準備・申告書の作成・提出・納税という4つのステップに分けて進めると迷いません。 いきなり申告書を書こうとすると手が止まりますが、順番に分ければ一つずつ片づけられます。
手順の全体像は、次のとおりです。
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| ① 必要書類をそろえる | 源泉徴収票、売上・経費の記録、領収書、マイナンバー確認書類など | 1年分をまとめて探すより、月ごとに整理しておくと楽 |
| ② 申告書を作成する | 会計ソフトや確定申告書等作成コーナーで収入・経費・控除を入力 | 自動計算を使えば税額の計算ミスを防ぎやすい |
| ③ 提出する | e-Tax・郵送・税務署窓口のいずれかで提出 | スマホとマイナンバーカードでe-Tax提出もできる |
| ④ 納税する(または還付) | 納付書・口座振替・ネット納付などで納める | 払いすぎていた場合は還付される |
国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、e-Tax(スマートフォンとマイナンバーカード、マイナポータル連携など)・郵送・税務署窓口のいずれかで提出できます。令和7年分(2025年分)の所得税の申告期限は、令和8年3月16日です。
おすすめの進め方は、日ごろから売上と経費を会計ソフトに記録しておき、申告期には入力済みのデータから申告書を作る流れ。逆に避けたいのは、領収書やレシートを期限直前にまとめて整理しようとすることです。抜け漏れや探し物に時間を取られ、ミスのもとになります。なお、会計ソフトの機能や料金は変わることがあるため、最新は各社公式でご確認ください。
副業の経費は「事業のための支出か」で考える
副業の経費は、その支出が「収入を得るために必要だったか」を基準に考えます。 雑所得でも事業所得でも必要経費は差し引けるため、何が経費にできるかを正しく把握しておけば、税負担を適正にできます。
経費にできるもの・できないものの目安は、次のとおりです。
| 区分 | 例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 経費にできるもの | 副業に使う材料費・仕入、通信費、消耗品、取引先との打ち合わせ費用など | 収入を得るために直接かかった支出 |
| 家事按分するもの | 自宅兼用の家賃・光熱費・通信費・スマホ代など | 事業に使った割合分だけを経費にする |
| 経費にできないもの | プライベートな飲食・衣服、生活費、所得税・住民税そのものなど | 事業と関係のない支出は対象外 |
自宅で副業をしているなら、家賃や光熱費などを「家事按分」して、事業に使った割合だけを経費にできます。 たとえば自宅の一室を仕事に使っているなら、床面積の割合や使用時間の割合など、合理的な基準で按分しましょう。良い例は、按分の根拠(使用割合や計算方法)を説明できる状態にしておくこと。逆に、根拠なく多めに経費を計上すると、税務調査で否認されるリスクが高まります。
経費にできるかどうかの確認では、領収書・レシートを保存し、いつ・何のために・いくら使ったかを記録しておくのが基本です。判断に迷う支出は、按分の考え方も含めて税理士に確認すると安心でしょう。
「会社にばれる」の正体は住民税の金額にある
副業が勤務先に把握される主なきっかけは、住民税の金額が増えること。 仕組みを正しく理解しておけば、過度に不安を感じることなく、正しく申告したうえで対応を検討できます。
会社員の住民税は、給与から天引きされる「特別徴収」が基本です。副業で所得が増えると住民税額も増えるため、勤務先の給与額に対して住民税が多いと、副業の存在に気づかれることがあります。これは脱税の話ではなく、申告した結果として生じる仕組みにすぎません。
| 住民税の徴収方法 | 内容 | 副業との関係 |
|---|---|---|
| 特別徴収 | 給与から住民税を天引きして勤務先が納める | 本業と副業を合算した税額が勤務先に通知されることがある |
| 普通徴収 | 自分で納付書などにより住民税を納める | 副業分を自分で納める形にできる場合がある |
副業分の住民税を「普通徴収(自分で納付)」に切り替えられるかは、お住まいの自治体の取り扱いによって異なります。 確定申告や住民税申告の際に副業分の徴収方法を選べる場合もありますが、一律ではありません。確実なのは、市区町村の窓口で「副業分の住民税を普通徴収にできるか」を相談しておくことです。
なお、就業規則で副業の扱いがどうなっているかは勤務先によって異なります。トラブルを避けるには、税の手続きと並行して勤務先のルールも確認しておきましょう。
確定申告をしないと、後から重い負担がかかる
申告が必要なのにしなかった場合、本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税といった負担が上乗せされます。 「少額だから」「ばれないだろう」で放置すると、後からまとめて重くのしかかってくるのです。
申告漏れ・無申告で生じうる主な負担は、次のとおりです。
| 生じうる負担 | どんなときに発生するか |
|---|---|
| 無申告加算税 | 申告が必要なのに期限までに申告しなかったとき |
| 延滞税 | 税金を法定の期限までに納めなかったとき |
| 住民税の延滞金 | 住民税を期限までに納めなかったとき |
所得税の確定申告を怠ると住民税の計算もできず、結果として住民税の未申告・未納にもつながります。 住民税の申告をしていないと、所得を証明する課税証明書などが必要なときに、発行を受けにくくなることもあります。加算税や延滞税の税率・計算は制度改正で変わることがあるため、2026年6月時点の最新は国税庁などでご確認ください。
正しく申告しておけば、こうした余分な負担は生じません。万が一、期限に間に合わなかったとしても、気づいた時点で早めに申告・納付するほうが、負担を小さく抑えられます。
副業・フリーランスの確定申告でよくある失敗と防ぎ方
ここまでのポイントは、裏を返せば「失敗が起きやすい場所」でもあります。よくある失敗の多くは特別なトラブルではなく、最初に仕組みを知っておけば防げるものばかりです。
| よくある失敗 | 起きる原因 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 20万円以下だから何もしないでいた | 住民税には20万円ルールがないことを知らなかった | 所得税が不要でも住民税の申告要否を市区町村に確認する |
| 収入そのもので20万円を判定した | 「収入」と「所得」を混同していた | 「収入−必要経費=所得」で判定する |
| 経費を多く計上しすぎて否認された | 家事按分の根拠を示せなかった | 使用割合の根拠と領収書を残しておく |
| 事業所得のつもりが雑所得とされた | 帳簿の記録・保存をしていなかった | 売上・経費を継続して記帳し、帳簿を保存する |
| 申告を後回しにして期限を過ぎた | 書類整理を直前にまとめてやろうとした | 日ごろから会計ソフトに記録し、早めに作成する |
どれも「自分は少額だから関係ない」「あとでまとめてやろう」と確認を省いたときに起こりがち。 自分の立場(会社員の副業か、給与のない専業か)と所得の種類さえ最初に整理しておけば、こうした失敗の多くは避けられます。
【チェックリスト】副業・フリーランスの確定申告で確認したいこと
ここまでのポイントは、申告前の点検にそのまま使えます。準備に入る前に、次のリストで抜け漏れを確かめておきましょう。 申告期に慌てずに済みます。
まずは領域ごとに、見るべき観点を整理しました。
| 領域 | 見るポイント |
|---|---|
| 要否判定 | 自分の立場、所得額、所得税・住民税それぞれの要否 |
| 所得区分 | 雑所得か事業所得か、青色申告の可否 |
| 書類準備 | 収入・経費の記録、源泉徴収票、マイナンバー |
| 経費 | 経費にできる範囲、家事按分の根拠 |
| 提出・納税 | 提出方法、期限、納税方法 |
続いて、次の項目を自分の状況に当てはめて点検してください。
| 領域 | チェック項目 | 確認 |
|---|---|---|
| 要否判定 | 自分が会社員の副業か、給与のない専業かを整理したか | ☐ |
| 要否判定 | 「収入−必要経費=所得」で申告の要否を判定したか | ☐ |
| 要否判定 | 所得税が不要でも、住民税の申告要否を確認したか | ☐ |
| 所得区分 | 副業の所得が雑所得・事業所得のどちらかを確認したか | ☐ |
| 所得区分 | 事業所得にするなら、開業届・青色申告承認申請を検討したか | ☐ |
| 書類準備 | 本業の源泉徴収票を用意したか | ☐ |
| 書類準備 | 副業の売上が分かる書類(支払調書・売上記録)を用意したか | ☐ |
| 書類準備 | 経費の領収書・レシートを保存・整理したか | ☐ |
| 書類準備 | マイナンバー確認書類を用意したか | ☐ |
| 経費 | 家事按分する支出の使用割合の根拠を示せるか | ☐ |
| 提出・納税 | 提出方法(e-Tax・郵送・窓口)と申告期限を確認したか | ☐ |
| 提出・納税 | 納税方法(口座振替・ネット納付など)を決めたか | ☐ |
迷う点があれば、早めに税理士へ相談すると、より確実です。 自分の判断と制度上の取り扱いが一致しているかを、申告前に確かめておきましょう。
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まとめ
副業・フリーランスの確定申告でまず押さえたいのは、自分の立場によって判定の軸が変わること。会社員の副業は給与以外の所得が年20万円超、給与のない専業は所得控除を差し引いて税額が出るかが目安で、いずれも「収入−必要経費=所得」で判定します。所得税が不要でも住民税の申告は別途必要になりうる点、事業所得と雑所得は帳簿の保存で扱いが変わる点、経費は家事按分の根拠を残す点をおさえ、申告前にチェックリストで点検しておきましょう。
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