「個人事業を始めたけれど、開業届はいつ・どこに・どうやって出せばいいのか分からない」。フリーランスとして仕事を受け始めた方も、副業から本業に切り替えた方も、これから独立する会社員も、開業の手続きで迷う場面はよく似ています。提出そのものは難しくないのに、期限や書き方、同時に出す書類のことになると情報がばらばらで、つい判断に迷ってしまうからです。

この記事では、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の出し方を、提出期限・書き方・提出先・必要書類の順に整理し、良い進め方と注意したい進め方をセットで紹介します。あわせて取り上げるのは、初年度から青色申告特別控除を受けるために欠かせない青色申告承認申請書との同時提出、e-Taxでのオンライン提出、扶養や失業給付といった状況別の疑問、そして開業前後のチェックリスト。読み終えるころには、開業の手続きを迷わず進められるはずです。

開業届とは「個人事業の開業を税務署に知らせる届出」で、青色申告などの入口になる

開業届とは、個人事業を新しく始めたことを税務署に知らせるための届出で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。 提出に手数料はかからず、出すこと自体に難しい審査もありません。それでも最初に押さえておきたいのが、開業届は青色申告や事業用口座の開設といった「その先のメリット」の入口になるという点でしょう。

開業届を出す主なメリットは、次のとおりです。

横にスクロールできます
メリット内容
青色申告ができる青色申告の特典(最大65万円の特別控除など)を受けるための前提になる
屋号付きの事業用口座をつくれる開業届の控えがあると、屋号名義の銀行口座を開設しやすくなる
各種手続きで控えが使える補助金・融資・小規模企業共済・賃貸契約などで、事業の証明として求められることがある
事業の区切りができる開業日や屋号を定め、事業としての記帳・経理を始めるきっかけになる

とくに大きいのは、青色申告という制度を使うための前提になる点でしょう。 青色申告では、正規の簿記による記帳を行い電子申告などの要件を満たすと、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。この青色申告を選ぶには、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」を出す必要があり、開業届はその土台になるというわけです。

一方で、開業届を出さないからといって罰則があるわけではありません。ただし開業届を出さず青色申告承認申請書も出さなければ、申告は白色申告のみとなり、青色申告特別控除や純損失の繰越しといった特典は受けられないのです。「罰則はないが、出さないと税制上の特典を逃す」というのが、開業届の正確な位置づけと言えます。

参考:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

参考:国税庁「No.2070 青色申告制度」

開業届の提出先は「納税地の税務署」、期限は「開業から1か月以内」

開業届の提出先は納税地を所轄する税務署で、提出期限は事業の開始等の事実があった日から1か月以内です。 どこに、いつまでに出すか。これは制度で決まっているため、まずここを押さえておくと手続き全体の流れがつかめるでしょう。

提出先・期限・提出方法の基本は、次のとおりです。

横にスクロールできます
項目内容
提出先納税地を所轄する税務署長(原則として住所地を管轄する税務署)
提出期限事業の開始等の事実があった日から1か月以内
提出方法税務署の窓口へ持参、郵送、e-Taxによる電子申請のいずれか
手数料不要

提出期限が土日祝にあたるときは、その翌平日が期限になります。 また税務署の窓口受付時間は一般に平日の日中ですが、時間外でも収受箱への投函で提出できる場合があるのです。受付時間や収受箱の有無は税務署によって運用が異なるので、持参するなら事前に所轄税務署で確認しておくと確実でしょう。

提出が1か月を過ぎてしまっても、開業届自体に罰則はなく、遅れて出すこともできます。ただし青色申告承認申請書には別の期限があるため、初年度から青色申告を使いたいなら、開業届の出し遅れに引きずられないよう期限管理が欠かせません。 開業届は早めに出しておくほど、青色申告の手続きも同時に進めやすくなります。

開業届の書き方の要点

開業届は、難しい計算をともなう書類ではありません。主に「自分は誰で、どんな事業を、いつから始めるのか」を記入するシンプルな届出と言えます。 主な記入項目は次のとおりです。

  • 納税地(住所地など)・氏名・生年月日・マイナンバー
  • 屋号(事業の名前。決めていなければ空欄でもよい)
  • 職業・事業の概要(どんな仕事をするかを具体的に書く)
  • 所得の種類(事業所得・不動産所得など)
  • 開業日(事業を始めた日)
  • 青色申告承認申請書など、同時に提出する書類の有無

良い進め方は、職業や事業の概要を、第三者が読んで仕事内容を想像できる具体性で書くこと。逆に注意したいのは、屋号や事業概要を曖昧なまま埋めてしまい、後から事業用口座の開設などで説明に困るケースです。開業日は、契約開始日や最初の売上が立った日など、自分で合理的に説明できる日を選ぶのが基本となります。 開業日の決め方は青色申告承認申請書の提出期限とも関わるので、同時に出す書類とあわせて考えると整理しやすいでしょう。

参考:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

開業届と一緒に出したい書類は「青色申告承認申請書」、期限に注意

開業のタイミングで提出を検討したい書類は、開業届だけではありません。なかでも青色申告承認申請書は提出期限が決まっており、出し忘れると初年度から青色申告特別控除を受けられなくなるため、開業届と同時に出すのが安全です。

青色申告承認申請書の提出期限は、状況によって変わります。

横にスクロールできます
状況青色申告承認申請書の提出期限
すでに事業を行っている場合青色申告を受けようとする年の3月15日まで
その年の1月16日以後に新たに開業した場合事業を開始した日から2か月以内

1月16日以後に開業した方は、開業日から2か月以内という期限になるため、開業届と同時に出してしまうのが確実でしょう。 提出先は、開業届と同じく納税地を所轄する税務署です。青色申告では、最大65万円の青色申告特別控除のほか、青色事業専従者給与、貸倒引当金、純損失の繰越し(翌年以後3年間にわたって各年の所得から控除)といった特典を受けられます。

良い進め方は、開業届とセットで青色申告承認申請書を準備し、同じ日に提出すること。逆に注意したいのが、開業届だけ先に出して青色申告承認申請書を後回しにし、いつの間にか期限を過ぎてしまうケースです。期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告を選べず白色申告になり、特別控除の差だけでも手元に残る金額が変わってきます。

開業時には、これ以外にも状況に応じて検討する届出があります。誰に必要になるかを整理すると、次のとおりです。

横にスクロールできます
書類主に必要になる人
所得税の青色申告承認申請書青色申告(特別控除など)を受けたい人
青色事業専従者給与に関する届出書家族に給与を支払い、必要経費に入れたい人
給与支払事務所等の開設届出書従業員や家族を雇い、給与を支払う人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与の源泉所得税の納付を年2回にまとめたい小規模事業者

どれを出すかは事業の形で変わるので、自分に必要なものだけを選べば十分です。家族への給与や従業員の雇用を考えているなら、青色申告承認申請書だけでなく、給与関係の届出もあわせて確認しておきましょう。後の手続き漏れを防げます。

参考:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」

参考:国税庁「開業する場合」

開業届はオンラインでも出せる、e-Taxや開業支援ツールの使い方

開業届は税務署へ行かなくても、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使ってオンラインで提出できます。 平日に税務署へ行く時間が取りにくい個人事業主・フリーランスにとって、自宅から手続きを完結できるのは大きな利点と言えるでしょう。

提出方法ごとの特徴を整理すると、次のとおりです。

横にスクロールできます
提出方法特徴
税務署の窓口へ持参その場で記入内容を確認でき、控えのコピーを自分で手元に残せる
郵送控えのコピーを自分で保管する。返信用封筒(切手貼付)を同封すると、提出年月日等を記したリーフレットが返送される
e-Tax(オンライン)自宅から24時間提出でき、書面でのマイナンバー確認書類の写しが不要

e-Taxで電子申請する場合は、書面提出のときに必要なマイナンバー記載に伴う本人確認書類の写しが不要になります。 一方、書面でマイナンバーを記載して提出するなら、本人確認書類の写しを添付しなければなりません。e-Taxはメンテナンス時間を除き24時間利用できるので、平日の日中に動きにくい方ほどオンライン提出が向いているでしょう。

近年は、会計ソフト各社が提供する開業支援ツール(freee開業、マネーフォワードクラウド開業届など)で、開業届を画面の案内に沿って無料で作成できます。サービスによっては、作成した開業届をe-Taxで電子申請まで行えるものもあるのです。ただし、各サービスの料金・対応機能・電子申請への対応可否は変わることがあるため、最新の内容は各社公式でご確認ください。

良い進め方は、自分が使う会計ソフトや申告方法と提出方法をそろえること。逆に注意したいのが、e-Taxの利用にはマイナンバーカードやICカードリーダー、またはスマートフォンでの読み取りなどの準備が必要な点です。事前に環境を整えておかないと、当日つまずきやすくなります。

参考:国税庁「【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)」

参考:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

開業届のよくある疑問は「扶養・失業給付・出さないとどうなるか」

開業届を出すかどうか、そして出す前に確認したいことは、人の状況によって変わります。特に注意したいのが、健康保険の扶養や雇用保険の失業給付など、開業届と直接は関係しないように見えて、実は影響し合う制度です。

状況別に、出す前に確認したいことを整理すると、次のとおりです。

横にスクロールできます
状況出す前に確認したいこと
フリーランス・個人事業として独立する人青色申告を使うか(承認申請書の同時提出)・屋号・事業用口座
副業として始める会社員勤務先の副業規定・所得の種類・住民税の扱い
失業給付(基本手当)を受給中の人開業すると受給資格に影響する場合がある点
配偶者の扶養内で働く人健康保険の被扶養者の要件から外れる可能性

良い進め方は、開業届を出す前に、自分の状況で影響しそうな制度を一度確認しておくこと。逆に注意したいのが、税金の手続きだけに気を取られ、社会保険や雇用保険への影響を見落としてしまうケースです。

失業給付を受けている場合

雇用保険の失業給付(基本手当)は「再就職を目指して求職活動をしている人」への給付のため、事業を開始すると受給資格に影響する場合があります。 開業届を出すこと自体だけでなく、実態として事業を始めたかどうかが関わってきます。受給中に開業を考えているなら、手続きの前にハローワークで自分のケースを確認しておくと安心でしょう。

配偶者の扶養に入っている場合

配偶者の健康保険の扶養に入っている方は、開業して収入が増えると、被扶養者の要件から外れる可能性があります。 扶養の要件は加入している健康保険によって基準が異なります。収入の見込みとあわせて、加入先の保険者へ確認しておくとよいでしょう。

開業届を出さないとどうなるか

開業届を出さなくても罰則はありませんが、青色申告承認申請書も出さなければ白色申告のみとなり、青色申告特別控除や純損失の繰越しといった特典は受けられません。 事業として継続するなら、メリットの大きさを考えると、開業届と青色申告承認申請書を期限内に出しておくのが基本でしょう。判断に迷うときは、税理士の無料相談などで自分の状況で出すべきかを確認すると、判断材料が得られます。

参考:国税庁「No.2070 青色申告制度」

開業届で失敗しないために、よくあるつまずきと防ぎ方

ここまでの内容は、裏を返せば「つまずきやすい場所」でもあります。開業まわりの失敗の多くは特別なトラブルではなく、提出前のひと手間で防げるものばかりなのです。

横にスクロールできます
よくある失敗起きる原因防ぎ方
初年度の青色申告特別控除を逃す青色申告承認申請書を出し忘れた開業届と同時に青色申告承認申請書も提出する
事業用口座や融資の手続きで困る開業届の控えを残していなかった控えのコピーやe-Taxの受信通知を保管する
扶養や失業給付で想定外の影響が出た社会保険・雇用保険への影響を確認しなかった開業前に保険者やハローワークで確認する
屋号や事業概要の説明に困る記入を曖昧なまま提出した仕事内容が伝わる具体性で記入する

どれも「とりあえず出せばよい」と、確認を省いたときに起こりがちです。 開業届を出す前に、青色申告を使うか・控えをどう受け取るか・社会保険や雇用保険への影響はないかを整理しておけば、こうしたつまずきは避けられます。

控えの重要性と受け取り方

開業届の控えは、屋号付きの事業用口座の開設、融資や補助金の申請などで、事業の証明として提出を求められることがあります。 だからこそ、提出時に控えを必ず手元に残しておきましょう。

なお、令和7年1月以降、書面で提出した申告書等の控えに収受日付印は押されなくなりました。提出の事実や提出年月日は、別の方法で残しておく必要があるのです。控えの残し方・確認方法は、提出方法によって変わります。窓口へ持参する場合や郵送する場合は、提出用とは別に控えのコピーを自分で用意し、手元に保管しておきましょう。郵送で返信用封筒(切手貼付)を同封すると、当分の間、提出年月日等を記したリーフレットが返送されます。e-Taxで提出したなら、送信したデータや受信通知を保存しておくことで、提出の事実を示せます。 受信通知や申告書等情報取得サービスを使えば後から提出年月日を確認できるので、提出を証明できる形を残しておくと、その後の手続きがスムーズになるでしょう。

参考:国税庁「収受日付印の押なつについて」

屋号の決め方と、屋号付き事業用口座の開設の流れ

屋号とは、事業の名前として開業届に記入できる項目のこと。個人名と分けて事業用の名前を持つと、事業用口座や請求書で事業として見られやすくなり、経理も区別しやすくなります。

屋号を決めるときの基本的な考え方は、次のとおりです。

  • 事業内容が伝わり、覚えやすい名前にする
  • 同業の有名な名称や商標と紛らわしい名前は避ける
  • 銀行口座やドメインで使えるか、表記のしやすさも確認する

屋号は必須ではないため、決まっていなければ空欄で開業届を出し、後から事業用口座をつくる段階で定めることもできます。 ただし、屋号付きの事業用口座を開設する際は、金融機関から開業届の控えなど事業実態を示す書類の提示を求められるのが一般的です。良い進め方は、屋号を決めたうえで開業届を出し、その控えを持って口座開設に進むこと。逆に注意したいのが、控えを受け取らずに口座開設の窓口へ行き、書類が足りずやり直しになるケースです。控えの保管が、こうした手戻りを防いでくれます。

【チェックリスト】開業届の前後で確認したいこと

ここまでのポイントは、開業の手続きの点検にそのまま使えます。提出の前後で、次のリストを使って抜け漏れを確かめておけば、後の手続きでつまずきにくくなるでしょう。

まずは領域ごとに、見るべき観点を整理してみましょう。

横にスクロールできます
領域見るポイント
基本提出先(納税地の税務署)・提出期限(開業から1か月以内)・提出方法
同時提出青色申告承認申請書、給与関係の届出の要否と期限
記入屋号・職業・事業の概要・開業日・マイナンバー
控え控えの受け取りと保管、提出を証明できる形
影響健康保険の扶養、雇用保険の失業給付への影響

次の項目を、自分の状況に当てはめて点検してください。

横にスクロールできます
領域チェック項目確認
基本納税地を所轄する税務署と提出方法(窓口・郵送・e-Tax)を決めたか
基本開業から1か月以内という提出期限を把握しているか
同時提出青色申告を使うか判断し、必要なら承認申請書を準備したか
同時提出青色申告承認申請書の提出期限(3月15日/開業から2か月以内)を確認したか
同時提出家族や従業員に給与を払うなら、給与関係の届出を確認したか
記入屋号・職業・事業の概要を、仕事内容が伝わる具体性で書いたか
記入開業日を、自分で説明できる日に決めたか
記入マイナンバーと、書面提出時の本人確認書類を用意したか
控え控えのコピーやe-Taxの受信通知を保管したか
影響健康保険の扶養から外れないか、保険者に確認したか
影響失業給付を受給中なら、ハローワークに影響を確認したか

チェックの内容は、税務署や税理士の無料相談で実際に確認すると、より確実になります。 自分の状況で判断に迷う項目があれば、提出の前に確かめておきましょう。

開業まわりの税務を相談できる税理士は「クラウド税理士ナビ」で

「クラウド税理士ナビ」は、freee・マネーフォワード・弥生に対応した、デジタルに強い税理士を厳選して比較・紹介するメディアです。掲載しているのは、クラウド会計での記帳・申告に対応し、オンラインでのやり取りやレスポンスの速さを大切にする税理士ばかり。 ご希望の地域・業種・使いたい会計ソフト・依頼したい業務に合わせて紹介するため、会計ソフトに不慣れな税理士に当たって後悔する、という失敗を避けやすくなります。

ご利用は無料です。ご状況をうかがったうえで、条件に合うクラウド対応の税理士を複数おすすめするので、料金・対応範囲・相性を確かめてから選べます。 自分で一から探す手間をかけずに、納得して依頼先を決められるのが強みです。開業時の届出や青色申告、記帳を相談できる税理士をお探しの方は、まず気軽にお問い合わせください。

条件に合う税理士を無料でご紹介します。

自分に合う税理士を無料で紹介してもらう

まとめ

開業届の出し方で大切なのは、納税地の税務署へ開業から1か月以内に提出すること。そして青色申告を使うなら、青色申告承認申請書を同時に出すことです。提出方法は窓口・郵送・e-Taxから選べ、e-Taxなら自宅から手続きを完結できます。開業届に罰則はありませんが、青色申告承認申請書を出し忘れると初年度の特別控除を逃してしまいます。屋号や控えの受け取り、扶養・失業給付への影響まで含めて、提出前に一度整理しておくと安心でしょう。

「クラウド税理士ナビ」では、freee・マネーフォワード・弥生に強い、デジタルに対応した税理士を無料で比較・紹介しています。開業の手続きや確定申告を相談したい方は、気軽にご利用ください。

自分に合う税理士を無料で紹介してもらう