「フリーランスとして働き始めたけれど、自分は個人事業主なのか」「開業届は出すべきか」「税金や確定申告は何をどこまでやればいいのか」。独立や副業をきっかけに、こうした疑問に直面する方は少なくありません。言葉は知っていても、税金の種類や確定申告のしくみ、経費にできる範囲、法人化の目安までを一本につないで理解する機会は意外と少ないものです。

この記事では、個人事業主とは何かという定義から、フリーランスとの違い、かかる税金の種類、経費と帳簿の基本、確定申告(青色申告のメリット)、法人化を考える目安、社会保険やインボイスの基礎までを、読者の状況に当てはめて整理しました。開業後にやることのチェックリストも用意しています。自分が今どこにいて、次に何をすればよいか。その地図が手に入る内容です。

個人事業主とは「法人を作らず個人で事業を行う人」を指す税法上の区分

個人事業主とは、株式会社などの法人を設立せず、個人で継続的に事業を営む人を指す税法上の区分です。 税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出して事業を始める、というのが基本的な流れになります。この開業届は、事業の開始等の日から1か月以内に、納税地の所轄税務署へ提出するのが原則です。

ここで多くの人が混乱するのが、フリーランス・自営業との関係でしょう。「フリーランス」は組織に属さず仕事を請け負う働き方を指す言葉で、「個人事業主」は税法上の区分という、別の角度から見た呼び方なのです。 両者は対立する概念ではなく、むしろ重なり合っています。フリーランスでも開業届を出して事業を行えば、税法上は個人事業主にあたります。逆に、開業届をまだ出していないフリーランスの人もいるでしょう。

横にスクロールできます
呼び方何を指す言葉か個人事業主との関係
個人事業主法人を作らず個人で事業を行う人(税法上の区分)開業届を出して事業を営む人がこれにあたる
フリーランス組織に属さず仕事を請け負う働き方開業届を出して事業を行えば個人事業主になる
自営業自分で事業を営むこと全般を指す日常語個人事業主とほぼ同じ意味で使われることが多い

個人事業主は、法人や会社員とも立場が異なります。並べて比べてみると、それぞれの特徴がはっきりしてくるでしょう。

横にスクロールできます
比べる点個人事業主法人(会社)会社員
始め方開業届の提出(費用がかからない)設立登記が必要(費用がかかる)雇用契約
所得にかかる税所得税(累進課税)法人税など所得税(給与から源泉徴収)
申告自分で確定申告する法人として決算・申告する原則は会社の年末調整
社会保険国民健康保険・国民年金健康保険・厚生年金(会社と折半)健康保険・厚生年金(会社と折半)
経費事業に必要な支出を計上できる経費の範囲が広い給与所得控除で一律に控除

まず押さえたいのは、個人事業主は「開業届を出して個人で事業を行う人」であり、フリーランスや自営業と矛盾しないということです。 そのうえで、税金・経費・申告・社会保険のしくみが会社員時代とは大きく変わってきます。この点を最初に頭に入れておきましょう。

参考:国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」

個人事業主にかかる税金は「所得税・住民税・個人事業税・消費税」の4つ

個人事業主が関わる主な税金は、所得税・住民税・個人事業税・消費税の4つです。 とはいえ、すべてが最初からかかるわけではありません。所得や売上が一定の水準に達すると、順番に発生していくのが特徴と言えます。

まずは、それぞれの税金の概要を見ていきましょう。

横にスクロールできます
税金の種類どんな税金かかかり始める目安
所得税1年間の所得に国が課す税(確定申告で計算)所得が基礎控除などを上回ったとき
住民税所得に応じて住む自治体に納める税所得が一定額を上回ったとき
個人事業税法定業種の事業所得に課す地方税事業の所得が年290万円を超えたとき
消費税売上にかかる税(受け取った分を納める)基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたときなど

所得税は5%〜45%の累進課税

所得税は、所得が多いほど税率が高くなる超過累進課税で、課税所得金額に応じて5%から45%の7段階に区分されます。 ここでいう課税所得とは、売上から経費や各種の所得控除を差し引いた後の金額のこと。所得が増えても、上がった分だけに高い税率がかかる「超過累進」のしくみなので、全体に一律で高税率がかかるわけではありません。

横にスクロールできます
課税所得金額税率
195万円以下5%
195万円超〜330万円以下10%
330万円超〜695万円以下20%
695万円超〜900万円以下23%
900万円超〜1,800万円以下33%
1,800万円超〜4,000万円以下40%
4,000万円超45%

実際の税額計算では、この税率に対応した控除額を差し引いて求めます。言いかえれば、経費や控除を正しく計上して課税所得を適切に下げること。これが、所得税の負担を抑える基本と言えます。

住民税・個人事業税・消費税の考え方

住民税は、前年の所得に応じて住んでいる自治体へ納める税金で、確定申告をすれば自動的に計算されます。 自分で別途申告する必要は、原則ありません。

個人事業税は、法定業種の事業所得に課される地方税で、年間290万円の事業主控除があるため、事業の所得が290万円以下なら原則としてかかりません。 税率は業種により3%から5%、納期は原則として8月・11月の年2回です(東京都の例)。対象となる業種かどうかは、業種区分によって変わってきます。

消費税は少し事情が異なります。基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として納税義務が免除されるのです。 ただし、適格請求書発行事業者(インボイス)に登録した場合など、課税売上高が1,000万円以下でも納税義務が免除されないケースもあります。税率・特例・経過措置は年度や改正で変わることがあるため、最新の取り扱いは公式情報でご確認ください。

参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」

参考:東京都主税局「個人事業税」

参考:国税庁「No.6501 納税義務の免除」

経費と帳簿の基本は「事業に必要か」と「記録が残せるか」

個人事業主の節税の土台は、事業に必要な支出を漏れなく経費に計上し、その根拠を帳簿として残すことです。 経費が正しく計上できれば課税所得が下がり、所得税・住民税の負担を抑えられるからです。

そもそも経費とは、売上を得るために必要な支出のこと。判断の軸はシンプルで、「その支出が事業に必要かどうか」が基本になります。 当然ながら、プライベートな支出は経費になりません。

横にスクロールできます
経費になりやすいもの経費にならない(注意が必要な)もの
仕入れ・外注費・材料費プライベートの食事・買い物
事務所家賃・通信費(事業使用分)家族との私的な旅行費用
事業で使う消耗品・備品所得税・住民税などの税金本体
取引先との打合せ費用事業と無関係な交際費

家事按分は「合理的な基準」と「根拠の記録」がカギ

自宅で仕事をする個人事業主の場合、家賃・水道光熱費・通信費などは、事業とプライベートの両方で使う支出になります。こうした支出は「家事按分」といって、事業で使った割合分だけを経費に計上するしくみです。

良い進め方は、床面積や使用時間など合理的な基準で割合を決め、その根拠を記録に残しておくこと。たとえば自宅の総床面積に対する仕事部屋の割合で家賃を按分する、といった具合でしょうか。一方でつまずきやすいのが、根拠なく感覚で「半分くらい」と按分し、記録を残していないケースです。 按分の考え方や割合は取り扱いに迷う場面も多いもの。按分の基準と計算根拠をメモや図で残しておき、不安があれば税理士に相談すると安心です。

帳簿づけは、こうした経費を後から説明できる状態にするための作業と言えます。会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードの明細を取り込んで仕訳を半自動化できるので、手間はぐっと軽くなるでしょう。固有の機能や料金は変わることがあるため、最新は各社公式でご確認ください。

参考:国税庁「No.2070 青色申告制度」

確定申告は「青色申告」を選ぶと控除で有利になりやすい

個人事業主は、1年間の所得と税額を自分で計算し、原則として翌年2月16日から3月15日までに確定申告・納税を行います。 確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、どちらを選ぶかで使える控除が大きく変わってきます。

まずは両者の違いを整理しておきましょう。

横にスクロールできます
比べる点青色申告白色申告
事前の申請青色申告承認申請書の提出が必要申請は不要
帳簿づけ正規の簿記(複式簿記など)簡易な記帳
特別控除最高65万円・55万円・10万円なし
家族への給与青色事業専従者給与を経費にできる一定額までの控除にとどまる
赤字の繰越し翌年以降へ繰り越せる原則できない

青色申告65万円控除のしくみと落とし穴

青色申告特別控除は、正規の簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告すれば55万円、さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うと最高65万円が受けられます。 これらの要件を満たさない場合は、最高10万円にとどまります。控除が大きいほど課税所得が下がるため、節税効果も大きくなるというわけです。

注意したいのは、65万円控除には「複式簿記」と「e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存」の両方が必要だという点。控除額の大きさだけに目を向けて準備を進めると、電子申告や電子帳簿の要件を満たせず、想定より控除額が小さくなってしまうことがあります。

もう一つの落とし穴が、申請期限です。青色申告をするには、青色申告承認申請書を、原則としてその年の3月15日まで(その年に新たに開業した場合は、業務を開始した日から2か月以内)に提出する必要があります。 期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告ができず白色申告になってしまいます。おすすめは、開業届と青色申告承認申請書をできるだけ同時に出してしまうこと。自分の開業日から2か月以内の期限を、手帳やカレンダーに控えておくと取りこぼしを防げます。

参考:国税庁「No.2020 確定申告」

参考:国税庁「No.2070 青色申告制度」

法人化を考える目安は「所得水準・消費税・信用」で見る

法人化(法人成り)を考える目安は、利益(所得)の水準・消費税の課税・社会的信用の3つの観点から、自分の状況に当てはめて判断します。 よく語られる目安はあるものの、法律で決まった基準ではありません。だからこそ、シミュレーションで見極めるのが基本になります。

判断材料になりやすいのは、次の3つのタイミングでしょう。

  • 所得(利益)が一定水準を超え、所得税の累進負担が重くなってきたとき
  • 売上が1,000万円前後に近づき、消費税の課税が視野に入ってきたとき
  • 取引先や金融機関に対する社会的信用を高めたいとき

損益分岐は「所得で見る」と「売上で見る」の二軸

法人化の目安としては、一般に「所得(利益)が800万円前後を超えたあたり」「売上が1,000万円前後に近づくとき」が挙げられることが多いもの。とはいえ、これらは法定の基準ではありません。所得で見る軸(累進課税の負担と法人税負担の比較)と、売上で見る軸(消費税の課税事業者になるタイミング)は別の話。混同せず、分けて考える必要があります。

横にスクロールできます
判断の軸見るポイント考え方
所得(利益)で見る所得税の累進と法人税負担の差一般に所得が増えるほど法人のほうが有利になりやすい
売上で見る消費税の課税事業者になる時期売上1,000万円前後で課税が視野に入る
信用で見る取引・採用・融資への影響法人のほうが信用を得やすい場面がある

メリットとデメリットを中立に比べる

法人化には、節税の選択肢が広がる・社会的信用が高まるといったメリットがあります。その一方で、見落としやすいデメリットもあるのです。社会保険への加入義務で保険料負担が増える、設立・維持にコストがかかる、赤字でも法人住民税の均等割がかかる。こうした点まで含めて判断することが大切です。

横にスクロールできます
メリット(一般的な傾向)デメリット(一般的な傾向)
所得が多い場合に税負担を抑えやすい社会保険料の負担が増える
役員報酬・退職金などの設計ができる設立・維持にコストがかかる
社会的信用を得やすい赤字でも法人住民税の均等割がかかる
消費税の免税期間を活用できる場合がある事務手続き・経理の負担が増える

節税メリットだけで判断せず、社会保険料や維持コストを含めた総額でシミュレーションする。これが、後悔しない法人化の進め方と言えます。 自分の所得・売上の見通しに当てはめた試算は、税理士に相談すると精度がぐっと上がるでしょう。

社会保険とインボイスは「会社員との違い」を押さえる

個人事業主は、社会保険と消費税のインボイスについて、会社員時代とは異なるしくみで自分で手続きする必要があります。 ここを知らずにいると、保険料の負担感や請求書の対応で戸惑ってしまいかねません。

社会保険は全額自己負担になる

個人事業主は、公的医療保険として国民健康保険、公的年金として国民年金(第1号被保険者)に加入します。 第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・学生・無職などで、会社員や公務員(第2号)、その被扶養配偶者(第3号)でない人のことです。

会社員との大きな違いは、保険料の負担方法にあります。会社員の健康保険・厚生年金は会社と折半ですが、個人事業主の国民健康保険・国民年金は全額自己負担になるのです。 国民年金保険料は定額で、令和8年度(2026年度)は月額17,920円。これらの保険料は、社会保険料控除の対象になります。

あわせて知っておきたいのが、社会保障の手厚さの違いでしょう。会社員にある傷病手当金や雇用保険などが、個人事業主には原則ありません。だからこそ、自分で備えを用意する必要があるのです。 備えの選択肢としては、付加年金・iDeCo(個人型確定拠出年金)・小規模企業共済などの制度が挙げられます。加入の可否や効果は人によって異なるため、最新の要件は公式情報で確認するとよいでしょう。

インボイス(適格請求書)の基礎

インボイス制度では、適格請求書発行事業者として登録すると、登録番号の入った請求書(適格請求書)を発行できます。ただし、同時に消費税の課税事業者になる点に注意が必要です。 取引先が仕入税額控除を受けるために適格請求書を求めるケースもあり、登録するかどうかは取引先との関係や自分の売上規模を踏まえて判断することになります。

登録には経過措置や特例が設けられている場合があり、これらは年度や改正で変わることがあります。登録すべきかどうかは、取引先の状況・自分の課税売上高・事務負担を踏まえて検討し、最新の取り扱いは公式情報で確認しましょう。 迷う場合は税理士に相談すると、自分の状況に合った判断がしやすくなるはずです。

参考:日本年金機構「た行 第1号被保険者」

参考:日本年金機構「国民年金保険料」

【チェックリスト】個人事業主が開業後にやること

開業を決めたら、税務署への届出と保険の切替を、期限を意識して進めることが大切です。 後回しにすると、青色申告ができなくなったり、無保険の期間ができたりする恐れがあるからです。

まずは、領域ごとに何をするかを整理しておきましょう。

横にスクロールできます
領域やること
税務署への届出開業届・青色申告承認申請書の提出
社会保険の切替国民健康保険・国民年金への加入手続き
経理の準備会計ソフトや帳簿の準備、事業用口座の用意
申告の準備経費の記録・領収書の保管、確定申告の準備

次の項目を、自分の状況に当てはめて点検してください。

横にスクロールできます
領域チェック項目確認
届出個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)を、事業開始から1か月以内に税務署へ提出したか
届出青色申告を希望する場合、青色申告承認申請書を期限内に提出したか
社会保険国民健康保険への加入手続きをしたか
社会保険国民年金(第1号被保険者)への切替手続きをしたか
経理事業用の銀行口座やクレジットカードを用意したか
経理会計ソフトや帳簿を準備し、記帳を始めたか
経理家事按分の基準を決め、根拠を記録しているか
申告領収書・請求書を保管するしくみを作ったか
申告消費税の取り扱い(免税・インボイス登録)を確認したか

不安な点は、無料相談や税理士への相談で確かめておくと、より確実です。 とくに青色申告承認申請の期限と、消費税・インボイスの判断は、後から取り返しがつきにくいもの。早めに押さえておきましょう。

参考:国税庁「A1-5 個人の開業・廃業等・異動に関する届出書」

個人事業主の税務を相談できる税理士は「クラウド税理士ナビ」で

「クラウド税理士ナビ」は、freee・マネーフォワード・弥生に対応した、デジタルに強い税理士を厳選して比較・紹介するメディアです。掲載しているのは、クラウド会計での記帳・申告に対応し、オンラインでのやり取りやレスポンスの速さを大切にする税理士に限られます。 だからこそ、会計ソフトに不慣れな税理士に当たって後悔する、という失敗を避けやすいのです。記帳・確定申告・法人化の相談ができるクラウド対応の税理士を、ご希望の地域・業種・使いたい会計ソフト・依頼したい業務に合わせて探せます。

ご利用は無料です。「クラウド税理士ナビ」にご相談いただくと、ご状況をうかがったうえで、条件に合うクラウド対応の税理士をまとめてご紹介します。紹介された税理士は、料金・対応範囲・相性を確かめてから選べるので、自分で一から探す手間をかけずに、納得して依頼先を決められるでしょう。個人事業主の税務を相談できる税理士をお探しなら、まずは気軽にお問い合わせください。

自分に合う税理士を無料で紹介してもらう

まとめ

個人事業主とは、法人を作らず個人で継続的に事業を営む税法上の区分。フリーランスや自営業とも矛盾しない立場です。かかる税金は所得税・住民税・個人事業税・消費税の4つで、所得や売上が一定の水準に達すると順番に発生していきます。節税の土台になるのは、事業に必要な経費を漏れなく計上して家事按分の根拠まで記録すること、そして青色申告で控除を活用することの2つでしょう。社会保険は全額自己負担になり、インボイスや法人化の判断は自分の状況に当てはめて見極めていく必要があります。なお、ここで触れた制度は2026年6月時点のもの。税率・控除・各種特例・保険料・経過措置などは年度や改正で変わるため、最新は各公式でご確認ください。

「クラウド税理士ナビ」では、freee・マネーフォワード・弥生に強い、デジタルに対応した税理士を無料で比較・紹介しています。個人事業主の税務や法人化について、自分の状況に合う相談先を見つけたい方はご活用ください。

自分に合う税理士を無料で紹介してもらう