「確定申告をしないといけないらしいけれど、何から手をつければいいのか分からない」。独立して間もない個人事業主やフリーランスの方、副業の収入が増えてきた会社員の方など、初めての確定申告で立ち止まる場面はよく似ています。やることの全体像が見えないうえに、必要な書類も期限もばらばらに情報が出てきて、順番がつかめないからです。

そこでこの記事では、確定申告のやり方を「確定申告とは何か・誰に必要か → いつまでに → どんな手順で → 何を用意して → どう提出するか」の流れで整理しました。あわせて、青色申告と白色申告の違い、65万円控除を取りこぼさないコツ、提出方法の損得、ケース別の必要書類チェックリストまで一通りカバーしています。制度は2026年6月時点の情報をもとにしつつ、変わりやすい項目は最新の確認先を示しながら進めていきましょう。

確定申告とは「1年間の所得と税額を計算して確定させる手続き」

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。 給与だけで暮らす会社員の多くは勤務先の年末調整で完結しますが、事業や副業などで自分で所得を計算する人は、自ら申告して納税(または還付)を受けることになります。

まず押さえたいのは「自分は確定申告が必要なのか」という点でしょう。立場ごとに、目安となる考え方が違ってきます。

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立場確定申告が必要になる主な目安
個人事業主・フリーランス1年間の所得(収入から経費を引いた額)から所得控除を差し引いて、なお課税所得が生じる場合
給与所得者(会社員)給与収入が2,000万円を超える、または給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えるなど
公的年金などの受給者公的年金等の収入や他の所得の状況によって必要になる場合がある
還付を受けたい人申告義務がなくても、納め過ぎた所得税の還付を受けたい場合

個人事業主・フリーランスの場合、「いくらから申告が必要か」を金額で覚えようとするより、課税所得(所得から所得控除を引いた額)が出るかどうかで考えたほうが確実です。その境目となる基礎控除などの水準は税制改正で動くため、具体的な金額は最新の情報で確認しておきましょう。 給与所得者であれば、副業など給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えるかどうかが、申告の要否を判断する一つの目安になります。

なお、確定申告の義務がない人でも、源泉徴収などで納め過ぎた税金があれば、申告することで戻ってくることがあります。必要な人だけでなく「申告したほうが得な人」もいる、と捉えておくと判断しやすいはずです。

参考:国税庁「No.2020 確定申告」

参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

確定申告はいつまで?期間は原則「翌年2月16日から3月15日」

所得税の確定申告の期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日まで、申告期限は翌年3月15日です。 納税の期限も同じく3月15日が原則。申告だけ済ませて納税を忘れると延滞税がかかることがあるので、申告と納税はセットで考えましょう。

ただし、期限日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、翌営業日が期限になります。年によって日付がずれるため、毎年の最新日程は国税庁の確定申告特集で確認しておくと安心です。

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項目原則令和7年分(2025年分)の申告
対象期間1月1日〜12月31日の所得令和7年(2025年)1月1日〜12月31日
申告・納付の期限翌年3月15日令和8年(2026年)3月16日(月)

令和7年分(2025年分)の所得税の確定申告は、令和8年3月16日(月)が申告・納付の期限です。 本来の期限である3月15日が日曜日にあたるため、翌営業日の月曜日が期限となるわけですね。期限間際は税務署や相談会場が混み合い、e-Taxもアクセスが集中しやすいので、書類は早めにそろえておくのが安全と言えます。

一方、納め過ぎた税金を取り戻す「還付申告」は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。確定申告期間に間に合わなかった還付の申告も、後から提出できると覚えておきましょう。

参考:国税庁「令和7年分 確定申告特集」

参考:国税庁「No.2020 確定申告」

確定申告のやり方は「集計→作成→提出→納税」の4ステップ

確定申告のやり方は、難しく見えても大きくは「1年分を集計する→申告書を作る→提出する→納税または還付を受ける」の4ステップに整理できます。 全体像をつかんでから取りかかると、何をいつまでにやればよいかが見えてきます。

  • ステップ1:1年分の収入と経費を集計し、帳簿をつける
  • ステップ2:集計をもとに確定申告書・必要書類を作成する
  • ステップ3:申告書を提出する(e-Tax・郵送・窓口など)
  • ステップ4:税金を納める、または還付を受ける

ステップ1:1年分の収入・経費を集計して帳簿をつける

最初にやるべきは、1年間の売上(収入)と、それにかかった経費を集計し、帳簿に記録することです。 ここが整っていないと、後の申告書作成でつまずきます。

理想的なのは、日頃から取引のたびに記録し、領収書・請求書・通帳のデータをためておく進め方でしょう。逆につまずきやすいのは、1年分のレシートを申告直前にまとめて入力しようとして、時間が足りなくなるケースです。クラウド会計を使うなら、銀行口座やクレジットカードを連携しておくと明細が自動で取り込まれ、集計の手間を大きく減らせます。

ステップ2:集計をもとに確定申告書・必要書類を作成する

集計ができたら、その数字をもとに確定申告書と添付書類を作成します。 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトを使えば、案内に沿って入力するだけで税額が自動計算される仕組みです。

ここで効いてくるのが、控除証明書(生命保険料・社会保険料など)や源泉徴収票を手元にそろえてから入力を始めること。控除証明書が見つからず入力が止まったり、医療費の領収書を集計し忘れたり、といったつまずきはよくあります。入力前に「収入の資料」「経費の資料」「控除の資料」の3種類に分けて並べておくと、抜け漏れを防げるでしょう。

ステップ3:申告書を提出する

作成した申告書は、e-Tax(オンライン)・郵送・税務署の窓口のいずれかで提出します。 どの方法でも申告は成立しますが、手間や控除の扱いには違いがあります。

選ぶときのコツは、自分の環境に合った提出方法を、期限に余裕をもって決めておくこと。期限直前に郵送して消印に間に合わない、窓口が混雑して待たされる、といった失敗は避けたいところです。提出方法ごとに手間や控除額が変わるので、自分が65万円控除を狙うかどうかも踏まえて選びましょう。

ステップ4:税金を納める、または還付を受ける

最後に、計算された所得税を納めるか、納め過ぎがあれば還付を受けます。 納税の期限は申告期限と同じが原則で、納付方法には口座振替やキャッシュレス納付などがあります。

おすすめは、納税額を申告前にある程度見込んでおき、資金を用意しておくこと。申告で初めて納税額を知り、納付資金が足りなくなる、というのが典型的な失敗です。還付の場合は申告書に記載した口座へ後日振り込まれるため、口座情報は正確に入力しておきましょう。

参考:国税庁「No.2020 確定申告」

青色申告と白色申告の違いは「手間と控除額」で選ぶ

青色申告と白色申告の最も大きな違いは、記帳や届出の手間と引き換えに受けられる「青色申告特別控除」の有無です。 手間をかけてしっかり記帳するほど、控除という形で税負担を軽くできる仕組みと言えます。

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比べる点白色申告青色申告
事前の届出不要青色申告承認申請書の提出が必要
記帳の方法簡易な記帳控除額に応じて簡易簿記または複式簿記
特別控除なし10万円・55万円・65万円のいずれか
帳簿の保存必要必要(原則7年間)

青色申告を選ぶには、事前の届出が欠かせません。青色申告の承認を受けるには、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があり、新規開業の場合は業務を開始した日から2か月以内が期限です。 この届出を出していないと、その年は青色申告ができず白色申告になってしまいます。なお、青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人です。

青色申告特別控除の金額は、満たす要件によって変わります。取りこぼしを防ぐために、次の表で整理しておきましょう。

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控除額主な要件
10万円55万円・65万円の要件を満たさない青色申告者
55万円複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告
65万円55万円の要件に加え、e-Taxによる電子申告、または仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存のいずれか

ここで多いのが、複式簿記で記帳したのに65万円控除を取り逃すケースです。 65万円控除を受けるには、複式簿記に加えて「e-Taxで電子申告する」か「仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存する」のどちらかが必要で、紙で申告すると55万円どまりになってしまいます。承認申請書の出し忘れ、複式簿記でない記帳、e-Tax未使用。この3点が、控除額を下げる典型的な落とし穴です。年明けの早い段階で承認申請書を出し、複式簿記に対応した会計ソフトでe-Tax提出まで行えば、こうした取りこぼしは避けられます。

参考:国税庁「No.2070 青色申告制度」

参考:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

必要書類は「申告書・本人確認・収入・控除」の4グループで考える

必要書類は数が多く見えますが、「申告書類」「本人確認」「収入の資料」「控除の資料」の4グループで考えると、抜け漏れなくそろえられます。 すべてが全員に必要なわけではなく、自分に関係するものだけ用意すれば大丈夫です。

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グループ主な書類
申告書類確定申告書(青色申告なら青色申告決算書、白色なら収支内訳書)
本人確認マイナンバーカード、または通知カード等+身分証明書
収入の資料売上・経費の集計(帳簿)、給与や報酬の源泉徴収票・支払調書など
控除の資料各種控除証明書(社会保険料・生命保険料など)、医療費の明細、寄附金の受領証など

事業所得がある人は、青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書を、確定申告書と一緒に作成します。 これは1年分の売上・経費・利益をまとめた書類で、ステップ1で集計した帳簿がそのまま土台になります。

そろえ方のコツは、控除の資料を秋以降に届くものから順にファイルへまとめておくこと。控除証明書をなくして再発行に時間がかかる、源泉徴収票が手元になく収入が確定できない、といったつまずきは意外と多いものです。入力を始める前に「自分が受けられそうな控除」を書き出し、対応する証明書がそろっているかを照合しておくと安心でしょう。どの書類が必要かは、事業所得・給与+副業・医療費控除・ふるさと納税などケースによって変わるため、自分の状況に当てはめてそろえると確実です。

参考:国税庁「No.2020 確定申告」

主な所得控除・税額控除は「申告で初めて使えるもの」に注意

所得控除や税額控除は、税金を計算するうえで負担を軽くする仕組みで、なかには確定申告をしないと使えないものがあります。 控除の使い忘れは、そのまま払い過ぎにつながってしまいます。

代表的な控除には、次のようなものがあります。自分に当てはまるものがないか確認しておきましょう。

  • 社会保険料控除(国民年金・国民健康保険などの支払い)
  • 生命保険料控除・地震保険料控除
  • 医療費控除(一定額を超える医療費の支払い)
  • 寄附金控除(ふるさと納税などの寄附)
  • 扶養控除・配偶者控除など家族に関する控除
  • 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoや小規模企業共済の掛金)
  • 基礎控除(合計所得金額に応じて適用)

とくに注意したいのが、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)です。 これらは年末調整では処理されず、確定申告で初めて反映できるものが多いからです。ふるさと納税は「ワンストップ特例」を使えば申告不要になりますが、確定申告をする人は特例が無効になり、寄附金控除として申告に含める必要があります。

なお、基礎控除は2026年6月時点で見直しが進んでいる項目です。令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除は合計所得金額に応じて引き上げられ、令和7年分以後の所得税について適用されます。 合計所得金額が一定以下の場合は最大95万円(改正前は一律48万円)となるなど、所得水準によって控除額が変わる仕組みに見直されました。自分に適用される金額は所得によって異なるので、最新の内容を国税庁で確認してください。

参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

提出方法は「e-Tax・郵送・窓口」を手間と控除で比べる

確定申告書の提出方法は主にe-Tax・郵送・窓口の3つで、手間・控除額・還付の早さの観点で選ぶと損をしにくくなります。 とくに青色申告で65万円控除を狙うなら、提出方法が控除額に直結する点は見逃せません。

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提出方法手間・特徴向いているケース
e-Tax(スマホ・PC)自宅から24時間提出でき、青色65万円控除の要件を満たせる。マイナンバーカードが必要控除を最大化したい、来所せず完結したい
郵送税務署に行かずに提出できる。令和7年1月以降、控えへの収受日付印は押されない紙で作成し、e-Taxの準備が整っていない
窓口(税務署)不明点をその場で相談できる。期限間際は混雑しやすい対面で確認しながら提出したい

なお令和7年1月以降は、郵送や窓口で提出しても、申告書等の控えに収受日付印(受付印)が押されなくなりました。提出した事実は、e-Taxの受信通知や、国税庁の申告書等情報取得サービスなどで確認できます。

e-Taxは国税電子申告・納税システム(イータックス)で、所得税の確定申告などをインターネットで行える仕組みです。 国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した申告書は、マイナンバーカード(読み取り対応のスマホ・PC)を使ってe-Taxで送信できます。読み取りに対応したスマートフォンがあれば、パソコンがなくてもスマホだけで申告を完結できるのは大きな利点でしょう。

65万円控除を受けたい人は、複式簿記での記帳とあわせてe-Taxでの提出を選ぶのが基本です。気をつけたいのは、マイナンバーカードの有効期限が切れていたり、暗証番号を忘れていたり、というケース。申告期間に入る前にカードの有効期限と暗証番号を確かめておくと、提出直前に慌てずに済みます。一般に、書面より電子申告のほうが還付までの期間が短い傾向があるとされており、還付を早く受けたい人にもe-Taxは向いていると言えます。

参考:国税庁「e-Taxの利用方法|令和7年分 確定申告特集」

参考:国税庁「【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)」

参考:国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」

確定申告でよくある失敗と、その防ぎ方

確定申告のつまずきの多くは、特別なミスではなく、準備の段階のひと手間で防げるものです。 期限・控除・書類の3点で起こりやすい失敗を、原因と防ぎ方で整理しました。

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よくある失敗起きる原因防ぎ方
申告・納税が期限に間に合わない直前にまとめて作業した早めに集計を始め、毎年の期限を確認しておく
65万円控除のはずが55万円になった紙で申告した/複式簿記でなかった複式簿記で記帳し、e-Taxで提出する
青色申告ができなかった承認申請書を出していなかった開業から2か月以内・原則3月15日までに提出する
医療費・ふるさと納税の控除を忘れた年末調整で済むと思っていた確定申告で控除を反映し、証明書をそろえる
還付を受け損ねた申告義務がないと思い申告しなかった源泉徴収された税金があれば還付申告を検討する

申告を期限までにしなかった場合は「期限後申告」となり、納める税金のほかに無申告加算税が課され、納付の日までの延滞税も併せて納めることになります。 一定の要件を満たして自主的に早く申告した場合などは無申告加算税が課されないこともありますが、原則としてペナルティが生じる前提で、期限を守るのが基本でしょう。間に合わないと分かった時点でも、できるだけ早く申告すれば負担を抑えやすくなります。

参考:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

参考:国税庁「No.2030 還付申告」

【チェックリスト】ケース別の必要書類と申告前の確認

申告の前に、自分のケースに合った書類がそろっているかを点検しておくと、入力の途中で止まらずに済みます。 まずは立場別に、用意する書類の目安を整理しましょう。

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ケース主に必要になる書類の目安
事業所得(個人事業主・フリーランス)確定申告書、青色申告決算書または収支内訳書、帳簿・経費資料、本人確認
給与+副業確定申告書、給与の源泉徴収票、副業の収入・経費資料、本人確認
医療費控除を受ける上記に加え、医療費控除の明細書、医療費の領収書(保管)
ふるさと納税(寄附金控除)上記に加え、寄附金の受領証明書または各種の証明

続いて、次の項目を自分の状況に当てはめて点検してください。

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領域チェック項目確認
期間・期限今年の申告・納付の期限を確認したか
期間・期限期限日が土日祝の場合の翌営業日を把握したか
収入・経費1年分の売上と経費を集計し、帳簿をつけたか
収入・経費源泉徴収票・支払調書など収入の資料がそろっているか
青色申告青色申告承認申請書を期限内に提出済みか
青色申告65万円控除を狙うなら複式簿記で記帳しているか
控除社会保険料・生命保険料などの控除証明書がそろっているか
控除医療費・ふるさと納税など申告で使う控除を確認したか
本人確認マイナンバーカードまたは本人確認書類を用意したか
提出e-Tax・郵送・窓口のどれで提出するか決めたか
提出e-Taxならマイナンバーカードの有効期限・暗証番号を確認したか
納税・還付納税資金を見込んだか、還付口座を正しく入力したか

チェック項目は、申告期間に入る前に確認しておくほど、当日の作業が軽くなります。 とくに控除証明書や青色申告の届出は、直前では間に合わないことがあるため、早めの点検が安心です。申告後も、帳簿や決算書類は原則7年間の保存が必要になる点は覚えておきましょう。

参考:国税庁「No.2070 青色申告制度」

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まとめ

確定申告のやり方は、難しく見えても「1年分を集計する→申告書を作る→提出する→納税または還付を受ける」の流れに整理できます。期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで(令和7年分は令和8年3月16日が期限)。青色申告を選ぶなら承認申請書の提出と複式簿記が前提で、65万円控除にはe-Taxでの提出が欠かせません。必要書類は「申告書類・本人確認・収入・控除」の4グループでそろえ、医療費控除やふるさと納税など申告で初めて使える控除を取りこぼさないことが、払い過ぎを防ぐコツです。制度は改正で変わる項目があるため、最新は国税庁で確認しながら進めましょう。

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