「高額なパソコンや機械を買ったのに、買った年に全額を経費にできないのはなぜ?」。個人事業主や中小法人が固定資産を取得したとき、まず戸惑うのが減価償却です。取得価額・耐用年数・償却方法によって、いつ・いくら経費にできるかが変わり、判断を誤ると申告漏れや払いすぎにつながります。

この記事では、減価償却の仕組みを基礎から整理します。対象になる資産とならない資産、耐用年数の調べ方、定額法と定率法の違い、10万円・20万円・40万円という金額ごとの使い分けを、図解的な比較表でわかりやすく解説。令和8年度税制改正で少額特例の上限が40万円未満に拡大した最新情報や、よくある失敗の防ぎ方、税理士に相談すべき場面までまとめました。

減価償却とは取得費用を耐用年数で各期に分けて経費にする手続き

減価償却とは、固定資産の取得に要した金額を、一度に経費とせず、使用できる期間にわたって各年分の必要経費(費用)に配分していく会計・税務上の手続きです。 まずこの一文を押さえると、金額や方法の話が理解しやすくなります。

なぜ分割して費用計上するのでしょうか。長く使う資産の費用と、その資産が生み出す収益の期間を対応させるためです。たとえば10年使う機械を買った年に全額を経費にすると、その年だけ利益が大きく沈み、翌年以降は同じ機械を使って稼いでいるのに費用がゼロになってしまいます。これでは各年の損益が実態に合いません。そこで、価値が少しずつ減っていく分を、使う期間に合わせて費用にしていくのです。

減価償却を理解するうえで、よく似た金額の処理と何が違うのかも整理しておきましょう。

横にスクロールできます
比べる点一括で経費にする処理減価償却(分割して費用化)
対象になる金額の目安取得価額が小さい資産取得価額が一定額以上で長く使う資産
経費にするタイミング取得した年にまとめて使用できる期間に分けて毎年
その年の利益への影響取得年に大きく減る各年に平準化される
主な根拠少額資産の特例など耐用年数に応じた償却

減価償却の対象になる資産を「減価償却資産」と呼びます。具体的には、事業の用に供している建物・建物附属設備・機械装置・器具備品・車両運搬具など、時の経過等によって価値が減っていく資産のこと。これらの取得に要した金額を、一定の方法で各年分の必要経費として配分していくのが減価償却の基本になります。

参考:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」

減価償却の対象になる資産・ならない資産

減価償却が必要かどうかは、まず「その資産が減価償却資産にあたるか」で決まります。ポイントは、事業に使い、時の経過などで価値が減る資産かどうかです。

  • 対象になるのは、建物・機械装置・車両・器具備品など、使ううちに価値が減っていく事業用資産
  • 対象にならないのは、土地や骨とう品など、時の経過で価値が減らない資産
  • 金額の目安として、取得価額10万円以上・使用可能期間1年以上の事業用資産が減価償却の対象になりやすい

減価償却資産とそうでない資産を、具体例で整理してみましょう。

横にスクロールできます
区分具体例減価償却
建物・設備店舗・事務所・倉庫、電気設備や空調などの建物附属設備対象になる
機械・車両製造設備、業務用車両、運搬具対象になる
器具・備品パソコン、応接セット、業務用エアコン、工具対象になる
土地事業用の土地、借地権の一部など対象にならない
価値が減らない物書画・骨とう、貴金属など対象にならない

土地や骨とう品などのように、時の経過によって価値が減少しない資産は、そもそも減価償却資産ではありません。一方で、取得価額が10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のものは、減価償却資産であっても、その取得に要した金額の全額を、業務の用に供した年分の必要経費にできます。つまり「事業に使うか」「価値が減るか」「いくらか」の3つで、減価償却の要否と方法が決まるわけです。

取得価額には、資産そのものの購入代金だけが含まれるのではありません。引取運賃・据付費・購入手数料といった、その資産を事業で使えるようにするための付随費用も含めて判定します。送料や設置費を除いた本体価格だけで「10万円未満だから一括経費」と判断すると、判定を誤ることがあるので注意しましょう。

参考:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」

耐用年数とは何年で費用にするかを定めた基準

耐用年数とは、その資産を何年にわたって費用化していくかを示す年数で、税務上は資産の種類・構造・用途ごとに法律で定められています。 これを法定耐用年数と呼びます。

自分で「うちは10年使うつもりだから10年」と決められるわけではありません。使うのは、財務省令の別表に定められた年数です。同じパソコンでも、サーバー用とそれ以外で年数が異なるなど、用途で細かく分かれているのが特徴。主な資産の法定耐用年数の例を挙げると、次のようになります。

横にスクロールできます
資産の種類構造・用途の例法定耐用年数の例
建物鉄骨鉄筋コンクリート造の事務所50年
建物木造・合成樹脂造の事務所24年
車両運搬具一般用の普通自動車6年
器具備品パソコン(サーバー用以外)4年
器具備品事務机・いす(金属製)15年

上の年数はあくまで代表的な例にすぎません。実際の耐用年数は資産の細かな区分で変わるため、国税庁が公表している「主な減価償却資産の耐用年数表」や「減価償却資産の償却率等表」で、自社の資産に当てはまる年数と償却率を確認しましょう。耐用年数を取り違えると、毎年の償却費が変わり、利益も納税額も変わってしまいます。だからこそ、最初の当てはめが大切なのです。

なお、新品ではなく中古で買った資産は、法定耐用年数をそのまま使うとは限りません。残りの使用期間を見積もって短い年数を使える場合があります。これはよくある失敗の一つで、計算方法には簡便法という決まったルールが用意されています。

参考:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」

減価償却の計算方法は定額法と定率法の2つが基本

減価償却費の計算方法には複数ありますが、個人事業主・中小法人がまず押さえるべきは「定額法」と「定率法」の2つで、毎年同額か、初めに多いかが大きな違いです。

  • 定額法は、毎年ほぼ同じ額を償却する方法
  • 定率法は、初めの年ほど償却費が多く、年とともに減っていく方法
  • 計算式と向き不向きが異なり、資産や事業の状況で使い分ける

2つの方法の違いを整理してみましょう。

横にスクロールできます
比べる点定額法定率法
計算式取得価額×定額法の償却率未償却残高×定率法の償却率
償却費の出方原則として毎年同額初めの年ほど多く、年々減少
利益への影響各年に平準化される初期に費用を多く計上できる
計算の手間比較的わかりやすい残高に応じて毎年変わる

定額法は「取得価額×定額法の償却率」で計算し、償却費の額は原則として毎年同額。一方の定率法は「未償却残高×定率法の償却率」で計算するため、初めの年ほど償却費が多く、年とともに減っていきます。定率法では、ある時点から「改定取得価額×改定償却率」に切り替えて、一定額で償却し切る仕組みも用いられます。

償却の最後はどうなるのでしょうか。平成19年4月1日以後に取得した資産では、償却可能限度額および残存価額が廃止され、備忘価額の1円まで償却できることとされています。初期に多く費用化したいなら定率法、利益を平準化したいなら定額法、というのが大まかな考え方です。

ただし、どちらの方法を使えるか・使うべきかは自由に選べるわけではありません。個人か法人か、資産の種類によって決まります。

参考:国税庁「No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」

定額法と定率法はどう使い分ける?届出の有無で決まる

定額法と定率法は自由に選べるわけではなく、法律で定められた原則の方法(法定償却方法)があり、別の方法を使いたいときは事前の届出が必要です。

平成19年4月1日以後に取得した資産の法定の償却方法は、原則として定額法です。定率法など、ほかの方法を選びたいなら、その方法を選定したうえで、原則として翌年3月15日までに所轄の税務署長へ届け出ましょう。届出をしなければ、自動的に法定の方法(定額法)で計算することになります。

個人と法人で、原則の扱いの考え方は次のように整理できます。

横にスクロールできます
区分法定の償却方法の考え方別の方法を使うとき
個人事業主平成19年4月1日以後取得分は定額法が原則定率法等を選ぶなら届出が必要
法人資産の種類ごとに法定の方法が定められる選定・届出により方法を選べる
建物など一部の資産定額法に限定されている定率法は選べない

注意したいのは、建物や、建物附属設備・構築物といった一部の資産。これらは定額法に限定されており、定率法を選べません。「定率法のほうが初期に費用を多く出せるから」と考えても、対象資産によっては選択の余地がないのです。自分の資産がどの方法を使えるのか、届出が必要なのかは、取得した年のうちに確認しておきましょう。そうすれば申告時に慌てずに済みます。

参考:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」

少額の減価償却資産は10万円・20万円・40万円で扱いが分かれる

取得価額が小さい資産には、通常の減価償却とは別に、早く経費にできる仕組みがいくつかあります。金額の区切りは10万円・20万円・40万円が目安で、どれを使うかで経費にできるスピードと手続きが変わります。

  • 10万円未満は、取得した年に全額を経費にできる
  • 10万円以上20万円未満は、一括償却資産として3年で均等に償却する方法を選べる
  • 40万円未満は、青色申告の中小企業者等なら、特例で全額を経費にできる場合がある(令和8年4月1日以後の取得分。それより前は30万円未満が対象)

それぞれの扱いを比較してみましょう。

横にスクロールできます
取得価額主な扱い経費にするスピード主な条件
10万円未満全額をその年の経費に取得年に一括事業用であること
10万円以上20万円未満一括償却資産(3年均等償却)3年で均等選択した場合
40万円未満少額減価償却資産の特例取得年に一括青色申告の中小企業者等・年間合計の上限あり
上記を使わない場合通常の減価償却耐用年数に応じて資産ごとの償却

10万円未満の資産は、その取得に要した金額の全額を、業務の用に供した年分の必要経費にできます。10万円以上20万円未満の資産なら、一括償却資産として、事業年度ごとに一括し、3年間で均等に償却する方法を選択できます。

40万円未満の資産についてはどうでしょうか。青色申告書を提出する中小企業者等が一定の要件を満たすと、取得価額の全額をその年の損金(経費)に算入できる特例があります。これが「少額減価償却資産の特例」です。なお40万円未満への引き上げは令和8年4月1日以後に取得した資産が対象で、それより前に取得した資産は30万円未満が対象。どの仕組みを使うかは、青色申告かどうか、節税したい年か、償却資産税の負担まで含めて判断しましょう。

参考:国税庁「No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」

少額減価償却資産の特例と令和8年度改正のポイント

取得価額が小さい資産を早く経費にできる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」は、個人事業主・中小法人にとって使いやすい制度です。令和8年度税制改正で内容が見直され、令和8年4月1日以後に取得した資産は対象が40万円未満に拡大しています。

この特例の基本的な内容を整理します。

横にスクロールできます
項目内容
対象青色申告書を提出する中小企業者等(常時使用する従業員数400人以下)
対象資産取得価額40万円未満の減価償却資産(令和8年4月1日以後取得分)
経費にできる額取得価額の全額(年間合計300万円が限度)
適用期限令和11年3月31日まで

青色申告書を提出する中小企業者等が、取得価額40万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その取得価額に相当する金額を損金に算入できます。ただし、その年に取得した少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち、300万円が限度となる点は改正の前後で変わりません。

ここで押さえておきたいのが、令和8年度(2026年度)税制改正による見直しです。令和8年4月1日以後に取得した資産については、対象となる取得価額が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられ、適用期限が令和11年3月31日まで3年延長されました。あわせて、対象となる中小企業者等の常時使用する従業員数の要件も「500人以下」から「400人以下」へ引き下げられています。改正前(令和8年3月31日までに取得した資産)は、対象が30万円未満で、従業員数の要件は500人以下(特定法人は300人以下)でした。改正の前後で扱いが分かれるので、取得した日がいつかを基準に当てはめましょう。本記事は2026年6月時点の情報をもとにしています。上限や適用期限、対象法人の最新の内容は、各制度の公式情報で必ず確認してください。 判断に迷う場合は税理士に確認すると安心でしょう。

参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

参考:中小企業庁「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

参考:財務省「令和8年度税制改正の大綱(3/9)」

一括償却資産と少額特例は償却資産税で損得が分かれる

10万円以上20万円未満の「一括償却資産」と、40万円未満の「少額減価償却資産の特例」は、どちらも早く経費にできる点で似ていますが、償却資産税(固定資産税)の課税対象になるかどうかで、実務上の損得が分かれます。

償却資産税は、事業用の機械や器具備品などにかかる地方税です。一括償却資産として3年均等償却を選んだものは、この償却資産税の対象外となる扱い。一方、少額減価償却資産の特例で経費にしたものは、所得税・法人税の計算では一括で経費にできても、償却資産税の対象として申告に含めなければなりません。

この違いを整理してみましょう。

横にスクロールできます
比べる点一括償却資産(10万〜20万円未満)少額特例(40万円未満)
経費にするスピード3年で均等に償却取得年に全額
所得税・法人税の節税3年に分けて効く取得年にまとめて効く
償却資産税対象外の扱い課税対象に含める
向くケース償却資産税も抑えたいその年の利益を圧縮したい

たとえば15万円のパソコンを買ったとしましょう。少額特例で全額をその年の経費にすれば所得税・法人税は早く軽くなりますが、償却資産税の課税対象には含まれます。一括償却資産を選べば、所得税・法人税の効き目は3年に分かれる代わりに、償却資産税の負担を抑えられるのです。「とにかく早く経費にしたい」だけで少額特例を選ぶと、償却資産税まで含めた総額では得とは限りません。両方を見て判断することが大切です。

参考:東京都主税局「固定資産税(償却資産)」

中古資産は耐用年数を見積もり直せる

新品ではなく中古で取得した資産は、法定耐用年数をそのまま使うのではなく、残りの使用可能期間を見積もって、短い耐用年数を使える場合があります。 中古は新品より使える期間が短いのが通常だからです。

見積もりが難しい場合に使える簡便法の計算式は、次のとおりです。

横にスクロールできます
区分計算式
法定耐用年数の全部を経過した中古資産法定耐用年数×20%
法定耐用年数の一部を経過した中古資産(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%

簡便法で算出した年数に1年未満の端数があるときは切り捨て、その年数が2年に満たない場合は2年とします。たとえば、法定耐用年数30年・経過10年の中古資産であれば、(30−10)+(10×20%)=22年。中古の建物や車両は、この方法で耐用年数が短くなり、新品で買うより早く費用化できることがあります。

ただし注意点もあります。その中古資産に対して、取得価額の50%を超える資本的支出(大規模な改修など)を行った場合は、この簡便法を使えないことがあるのです。中古資産を法定耐用年数のまま償却してしまうと、本来より長い年数で費用化して損をしかねません。だからこそ、取得時に見積もり直しを検討する価値があります。

参考:国税庁「No.5404 中古資産の耐用年数」

個人は強制償却・法人は任意償却という違い

減価償却には、個人事業主と法人で大きく異なる扱いがあります。個人事業主は減価償却が強制(毎年必ず償却する)であるのに対し、法人は任意(償却するかどうか・いくら償却するかをその年に選べる)という違いです。

個人事業主は、その年の減価償却費を必要経費として計上することが原則として求められます。利益が出ていない年でも、所定の償却費を計上するのです。そのため「今年は利益が少ないから、減価償却は来年にまとめよう」という調整はできません。計上し忘れた分を翌年にまとめて落とすこともできません。

一方、法人はどうでしょうか。計算した償却費(償却限度額)の範囲内で、その年にいくら償却するかを選べます。赤字の年は償却を抑え、黒字の年に多めに償却するといった調整が、限度額の範囲でできるのです。

横にスクロールできます
比べる点個人事業主法人
償却の扱い強制償却(原則として毎年計上)任意償却(限度額の範囲で選べる)
利益調整年ごとの調整はしにくい限度額の範囲で調整しやすい
計上し忘れたとき翌年にまとめて落とせない限度内で翌期以降に繰り越せる場合がある

この違いを知らないと、個人事業主が「赤字だから今年は償却しなくてよい」と誤解し、本来計上すべき償却費を落とさずに、結果として将来の経費を失うことがあります。 個人と法人で扱いが違う点は、処理ミスや申告漏れにつながりやすいため、判断に迷う場面では税理士に相談すると安心です。

参考:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」

減価償却でよくある失敗と、その防ぎ方

ここまでの論点は、裏を返せば「失敗が起きやすい場所」でもあります。よくある失敗の多くは、特別なトラブルではなく、知っていれば防げるものです。

横にスクロールできます
よくある失敗起きる原因防ぎ方
個人事業主が償却を計上し忘れる強制償却を知らず、赤字の年に飛ばした利益にかかわらず毎年計上する。判断に迷えば確認する
少額特例で償却資産税を見落とす所得税・法人税だけで判断した償却資産税の申告対象に含めて総額で考える
中古資産を法定耐用年数のまま償却見積もり直せることを知らない取得時に簡便法で耐用年数を計算する
一括償却資産と少額特例を混同金額区分と償却資産税の違いが曖昧10万・20万・30万の区切りと税目を整理する
付随費用を含めず10万円未満と判定本体価格だけで判断した送料・据付費まで含めた取得価額で判定する

どれも「金額や扱いを正しく当てはめなかった」ときに起こりがちです。 とくに、取得価額の判定(付随費用を含めるか)、償却方法の届出、中古資産の耐用年数、個人の強制償却は、実務で迷いやすい論点と言えます。固定資産が増えてきたら、固定資産台帳を整え、毎年の償却を機械的に計算できる状態にしておきましょう。計上漏れや取り違えを防げます。

なお、近年はクラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生など)で固定資産を登録すると、耐用年数に応じた償却費の計算や毎年の仕訳が自動化され、計上漏れを防ぎやすくなりました。固有の価格や対応機能は変わることがあるため、最新の内容は各社公式で確認してください。

減価償却や記帳を相談できる税理士は「クラウド税理士ナビ」で

「クラウド税理士ナビ」は、freee・マネーフォワード・弥生に対応した、デジタルに強い税理士を厳選して比較・紹介するメディアです。掲載しているのは、クラウド会計での記帳・申告に対応し、オンラインでのやり取りやレスポンスの速さを大切にする税理士。減価償却の処理や記帳・申告を任せられる相手を、地域・業種・使いたい会計ソフト・依頼したい業務に合わせて探せます。だからこそ、会計ソフトに不慣れな税理士に当たって後悔する、という失敗を避けやすいのです。

ご利用は無料です。「クラウド税理士ナビ」にお問い合わせいただくと、ご状況をうかがったうえで条件に合うクラウド対応の税理士を一括でご紹介します。紹介された税理士は料金・対応範囲・相性を確かめてから選べるので、自分で一から探す手間をかけずに、納得して依頼先を決められるでしょう。減価償却や記帳の相談先をお探しなら、まずは気軽にご相談ください。

自分に合う税理士を無料で紹介してもらう

まとめ

減価償却とは、固定資産の取得費用を一度に経費とせず、耐用年数にわたって各年に分けて費用化していく手続きです。基本となるのは、対象になる資産・ならない資産を見分け、法定耐用年数を正しく当てはめ、定額法と定率法を使い分けること。10万円・20万円・40万円の区切りで早く経費にできる仕組みもありますが、少額特例は償却資産税の対象になる点や、令和8年度改正で上限が40万円未満に拡大し従業員数要件や期限も見直された点には注意しましょう。個人は強制償却、法人は任意償却という違いも見落とせません。中古資産の耐用年数や取得価額の判定は迷いやすい論点ですから、固定資産台帳を整え、判断に迷う場面では専門家に確認するのが安心です。

「クラウド税理士ナビ」では、freee・マネーフォワード・弥生に強い、デジタルに対応した税理士を無料で比較・紹介しています。減価償却や記帳の相談先を探したい方は、ぜひ一度ご活用ください。

自分に合う税理士を無料で紹介してもらう