「親が亡くなったけれど、うちは相続税がかかるのだろうか」。相続が起きてまず多くの人が気にするのが、この一点でしょう。相続税は遺産がある人すべてにかかるわけではなく、遺産総額が一定の基準を超えたときだけ発生します。その基準が「基礎控除」で、計算式さえ分かれば自分でおおまかに判定できるのです。
この記事では、相続税が「いくらから」かかるのかを、基礎控除の計算式・税率・申告期限・使える特例まで順を追って整理します。最初に「うちはかかるか」をセルフ判定する流れを置き、特例で税額が0円になる人ほど注意したい申告のルールや、税理士に相談すべき場面の目安もまとめました。数字の計算が苦手な方でも、自分の状況に当てはめながら読み進められる内容です。
相続税がかかるのは「遺産総額が基礎控除を超えたとき」
相続税がかかるかどうかの基準は、遺産の総額が基礎控除額を超えるかどうかの一点です。 遺産総額が基礎控除以下なら、原則として相続税はかからず、申告も不要になります。
その基礎控除額を決めるのが、次の式です。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が何人いるかで、基礎控除の金額は変わります。人数別の目安は次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
最も少ない法定相続人1人のケースでも基礎控除は3,600万円あるため、遺産総額がこのラインに届かなければ相続税はかかりません。 つまり相続税は、遺産があれば必ずかかる税金ではないのです。
実際、相続税がかかる人の割合は限られています。国税庁の集計では、令和6年(2024年)に亡くなった被相続人約161万人のうち、相続税の申告書の提出に係る被相続人は166,730人で、課税割合は10.4%でした。前年の9.9%から0.5ポイント上昇しており、おおよそ10人に1人という水準です。一部の富裕層だけの話ではなくなりつつある一方で、9割近くの人は課税対象にならないことも事実と言えます。
まず3分でセルフ判定|相続税がかかるかは「遺産総額−基礎控除」で分かる
「うちはかかるのか」をいちばん早く知りたいなら、遺産総額の概算から基礎控除を引いてみるのが近道です。遺産総額が基礎控除を超えていなければ、原則として相続税はかからない、と最初に当たりを付けられます。
判定の流れは、次の3ステップ。
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| ① 法定相続人を数える | 配偶者・子など、誰が相続人になるかを確認する | 人数で基礎控除額が変わる |
| ② 基礎控除額を出す | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 1人なら3,600万円、2人なら4,200万円 |
| ③ 遺産総額と引き算する | 遺産総額から基礎控除額を差し引く | プラスなら申告・課税の検討、マイナス(0以下)なら原則かからない |
ここでいう遺産総額とは、預貯金・不動産・株式などのプラスの財産から、借入金などのマイナスの財産を差し引いた正味の金額(課税価格)を指します。
法定相続人の数え方には、押さえておきたいルールがいくつかあります。
- 配偶者は常に法定相続人になる
- 子がいれば子が、いなければ親、親もいなければ兄弟姉妹が相続人になる
- 子がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続人になる(代襲相続)
- 養子も法定相続人に数えられるが、基礎控除の計算では数に含められる養子の人数に上限がある
法定相続人を1人多く(または少なく)数えると、基礎控除額が600万円ずれてしまいます。 だからこそ、誰が相続人になるかの確認が判定の第一歩になるのです。養子がいる場合や、相続人がすでに亡くなっているケースは数え方が複雑になります。迷うときは税理士など専門家に確認すると安心でしょう。
遺産総額に「含めるもの・含めないもの」で課税の有無は変わる
セルフ判定の精度は、遺産総額(課税価格)を正しく見積もれるかで決まります。プラスの財産だけでなく、引けるもの・足すべきものを反映すると、判定が現実に近づきます。
課税の対象になるものと、差し引けるものは次のように整理できます。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 課税価格に含める財産 | 預貯金、土地・建物などの不動産、上場株式・投資信託、自社株、ゴルフ会員権など金銭的価値のあるもの |
| 非課税となる枠 | 生命保険金・死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までが非課税 |
| 差し引けるもの | 借入金などの債務、葬式費用 |
| 加算するもの | 一定期間内に被相続人から受けた贈与(生前贈与加算) |
生命保険金や死亡退職金には法定相続人の数に応じた非課税枠があるため、受け取った全額がそのまま課税対象になるわけではありません。 一方で、借入金や葬式費用は遺産総額から差し引けます。
注意したいのが、生前贈与の加算です。相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の亡くなる前の一定期間内に受けていた贈与は、相続財産に加算して計算します。この加算の対象期間は税制改正で見直しが行われており、加算される年数は段階的に変わっていきます。生前に贈与をしていた場合は、その分が遺産総額に足し戻される可能性があるため、最新の取り扱いを確認しておきましょう。
相続税の税率は10〜55%の超過累進|計算は「いったん法定相続分で按分」する
遺産総額が基礎控除を超えそうな場合は、税率の仕組みを知っておくと税額の見当がつきます。相続税の税率は、課税される金額が大きいほど高くなる超過累進税率で、10%から55%までの段階に分かれています。
ただし、相続税の計算は、実際に取得した財産にそのまま税率をかけるわけではありません。踏むのは次の手順です。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 課税遺産総額を出す | 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引く |
| ② 法定相続分で按分する | 課税遺産総額を、いったん法定相続分どおりに取得したと仮定して各人に割り振る |
| ③ 各人の税額を出す | 割り振った金額に税率をかけ、各人の税額を計算する |
| ④ 合算して総額を出す | 各人の税額を合計し、相続税の総額を求める |
| ⑤ 実際の取得割合で按分し直す | 相続税の総額を、実際に取得した財産の割合で各人に割り振る |
この「いったん法定相続分で割ってから税率をかけ、合計してから実際の取得割合で配分し直す」という二段構えが、相続税計算の特徴です。 取得した人ごとに直接税率をかける所得税とは、考え方が異なります。
各人に割り振った金額(法定相続分に応ずる取得金額)にかける税率と控除額は、国税庁の速算表で定められています。おおまかには、金額が1,000万円以下なら10%、3,000万円以下なら15%というように段階が上がり、6億円を超えると最高の55%です。具体的な税率と控除額の区分は改正で変わることがあるため、計算の際は速算表の最新版で確認してください。
相続税を下げる主な特例は「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」
相続税には、税額を大きく下げられる特例があります。代表的なのが配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例で、これらを使うと税額がゼロになることも珍しくありません。
それぞれの内容を見ていきましょう。
配偶者の税額軽減|1.6億円または法定相続分まで非課税
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した正味の遺産額が「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。 配偶者の生活を守る趣旨で設けられており、その効果は非常に大きいと言えます。
良い使い方は、一次相続(最初の相続)と二次相続(次に配偶者が亡くなったときの相続)の両方を見据えて、配偶者にどれだけ寄せるかを決めること。注意したいのは、目先の税額を抑えたいからと配偶者に財産を寄せすぎるケースです。一次相続では税額が下がっても、その財産が二次相続でまた課税対象になり、子の世代の負担が重くなることがあります。
確認のしかたとしては、配偶者の年齢や財産状況をふまえ、一次・二次の相続を通算した税額で比べてみるとよいでしょう。配偶者の税額軽減は適用範囲が大きいぶん、使い方で結果が変わります。判断に迷うときは、税理士に試算してもらうと安心です。
小規模宅地等の特例|自宅の土地は最大80%減額
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅の土地などについて、一定の面積まで評価額を大きく減額できる制度です。 土地の評価額が下がれば、その分だけ遺産総額が減り、相続税を抑えられます。
減額できる面積と割合は、宅地の用途によって次のように分かれます。
| 宅地の区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅の土地) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等(事業に使う土地) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等(賃貸用の土地) | 200㎡ | 50% |
自宅の土地(特定居住用宅地等)なら330㎡まで評価額を80%減額できるため、土地中心の相続では税額への影響が特に大きい特例です。 自宅や事業用の土地を引き継ぐなら、適用の対象になるかを確認する価値があるでしょう。
ただし、この特例には、誰がその土地を取得するか、引き続き住み続けるかといった細かな要件があります。土地の評価額そのものも、路線価や倍率方式で算定するため、自分だけで正確に出すのは難しい部分です。不動産が遺産の中心になるときは、評価と特例の適用を専門家に確認すると、判断の精度が上がります。
参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
特例で0円になる人ほど注意|「申告して初めて」特例は使える
ここで見落としやすいのが、特例を使うための条件です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、適用した結果として相続税が0円になる場合でも、相続税の申告書を提出することが適用の要件になっています。 申告しなければ、これらの特例は受けられません。
そのため、申告が必要かどうかは「税額が出るか」ではなく「特例を使う前の遺産総額が基礎控除を超えるか」で考える必要があります。
| 状況 | 申告の要否 |
|---|---|
| 遺産総額が基礎控除以下 | 原則として申告不要・課税なし |
| 遺産総額が基礎控除超だが、特例適用で税額0円 | 申告が必要(申告して初めて特例が適用される) |
| 遺産総額が基礎控除超で、税額が出る | 申告が必要・納税あり |
「特例で0円になるから申告しなくてよい」と考えて無申告のままにすると、特例が適用されず、本来より高い税額を課されてしまうおそれがあります。 損得の差が大きい落とし穴と言えるでしょう。
良い進め方は、特例を使う前の遺産総額をまず基礎控除と比べ、超えているなら税額が0円になりそうでも申告の準備をすること。注意したいのは、自己判断で「うちは特例があるから大丈夫」と申告を省いてしまうケースです。特例の適用要件を満たしているか、申告期限内に手続きできるかを、早めに確認しておきましょう。
参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」
相続税がかかる場合、申告と納税には期限があります。相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。 申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署になります。
10か月と聞くと余裕があるように感じるかもしれません。けれど実際にはやることが多く、時間に追われがちです。おおまかな流れは次のとおり。
| 時期の目安 | 主な手続き |
|---|---|
| 相続開始後すぐ | 死亡届の提出、遺言書の有無の確認、相続人の確定 |
| 数か月以内 | 財産・債務の調査、遺産総額の把握、遺産分割の協議 |
| 期限までに | 遺産分割協議書の作成、相続税の申告書の作成・提出・納税 |
遺産の調査や遺産分割の話し合いに時間がかかると、申告期限が一気に迫ってきます。 特に相続人が複数いて分け方でもめる場合や、不動産の評価に手間がかかる場合は、早めに着手することが大切です。
注意したいのが、遺産分割がまとまらないまま期限が来てしまうケース。分割が未了でも申告期限は延びないため、いったん法定相続分で取得したものとして申告(未分割申告)し、後から分け方が決まった段階で修正する方法があります。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、分割が決まらないと使えないのが原則ですが、申告時に所定の届出をしておけば、申告期限後の一定期間内に分割できたときに特例を受けられる扱いもあります。期限に間に合いそうにないときほど、早めに税理士へ相談しておくと、取れる選択肢が広がるでしょう。
生前にできる相続税対策は「贈与」と「生命保険」の活用が基本
相続が起きる前であれば、計画的に備えることで相続税の負担を軽くできる場合があります。生前の対策としてよく使われるのが、贈与と生命保険の活用です。
贈与には、課税方法が2つあります。
| 課税方法 | 概要 |
|---|---|
| 暦年課税 | 1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りに課税される |
| 相続時精算課税 | 一定の要件のもとで選択でき、贈与時に軽減される一方、相続時にまとめて精算する仕組み |
暦年課税では、1年あたり110万円の基礎控除の範囲内で計画的に贈与すれば、将来の相続財産を少しずつ移していけます。 ただし、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されるため、対策は早めに始めるほど効果が出やすくなります。
生命保険の活用も有効です。生命保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があり、現金で残すより相続税の対象を抑えながら、受取人に確実にお金を渡せます。納税資金の準備としても役立つでしょう。
良い進め方は、暦年課税と相続時精算課税のどちらが向くかを、財産規模や年数をふまえて選ぶこと。注意したいのは、制度の改正で生前贈与の加算ルールや精算課税の取り扱いが変わっている点です。生前対策は長期にわたります。最新の制度を前提に、税理士など専門家と方針を立てるのが確実でしょう。
相続税で税理士に相談すべき目安は「土地・自社株・期限が近い・もめそう」
相続税は自分で申告することもできますが、状況によっては専門家に任せたほうが安心です。判断が難しい財産があるときや、期限が迫っているときは、税理士に相談する価値が高くなります。
相談を検討したい場面と、自分で進めやすい場面の目安を整理しました。
| 税理士に相談したほうがよい場面 | 自分で進めやすい場面 |
|---|---|
| 遺産に土地・建物が含まれ、評価が読めない | 遺産が預貯金中心で、評価がシンプル |
| 自社株(非上場株式)があり、評価が複雑 | 遺産総額が基礎控除を明らかに下回る |
| 配偶者軽減・小規模宅地特例を使いたい | 相続人が1人で、分け方の協議が不要 |
| 相続人の間で分け方がまとまりにくい | 相続人が少なく、関係も良好 |
| 申告期限が近く、間に合うか不安 | 期限まで十分な余裕がある |
土地・自社株の評価や特例の適用は専門知識が必要なうえ、判断を誤ると税額が大きく変わるため、こうした要素があるときは早めの相談が向いています。 反対に、遺産が預貯金中心で基礎控除を明らかに下回るなら、申告そのものが不要なこともあります。
良い相談の進め方は、まず遺産のおおまかな内容と相続人の人数を伝え、申告が必要かどうかの当たりを付けてもらうこと。注意したいのは、期限ぎりぎりで相談に行くケースです。財産調査や評価には時間がかかります。相続が起きたら早い段階で、一度専門家に状況を見てもらうと安心でしょう。
なお、相続税の申告報酬は遺産の規模や内容で幅が大きいため、目安として示された金額を鵜呑みにせず、複数の事務所で見積もりを取り、対応範囲をそろえて比べるのが確実です。
【チェックリスト】相続税がかかるか・申告が必要かの確認
ここまでの内容は、自分の状況を点検するのにそのまま使えます。まずは領域ごとに、確認したい観点を整理しましょう。
| 領域 | 見るポイント |
|---|---|
| 判定 | 法定相続人の数、基礎控除額、遺産総額との大小 |
| 財産 | 含める財産・非課税枠・差し引ける債務や葬式費用 |
| 特例 | 配偶者軽減・小規模宅地特例を使うか、使うなら申告が必要 |
| 手続き | 申告期限(10か月)、提出先、遺産分割の進み具合 |
| 相談 | 土地・自社株の有無、もめそうか、期限までの余裕 |
次の項目を、自分のケースに当てはめて点検してください。
| 領域 | チェック項目 | 確認 |
|---|---|---|
| 判定 | 法定相続人が何人になるかを確認したか | ☐ |
| 判定 | 基礎控除額(3,000万円+600万円×人数)を計算したか | ☐ |
| 判定 | 遺産総額が基礎控除を超えるか引き算で確かめたか | ☐ |
| 財産 | 預貯金・不動産・株式など課税対象の財産を洗い出したか | ☐ |
| 財産 | 生命保険金・死亡退職金の非課税枠を反映したか | ☐ |
| 財産 | 借入金などの債務・葬式費用を差し引いたか | ☐ |
| 特例 | 配偶者軽減・小規模宅地特例を使うか検討したか | ☐ |
| 特例 | 特例で0円でも申告が必要なことを理解したか | ☐ |
| 手続き | 申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)を把握したか | ☐ |
| 手続き | 遺産分割の話し合いに着手しているか | ☐ |
| 相談 | 土地・自社株など評価が難しい財産があるか確認したか | ☐ |
チェックの結果、遺産総額が基礎控除を超える、または評価の難しい財産があるなら、早めに税理士へ相談すると安心です。 自己判断で申告を省くと、特例が使えず損をすることがあります。迷うときは専門家に確認しておきましょう。
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まとめ
相続税がかかるかどうかは、遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで決まります。まずは法定相続人を数えて基礎控除額を出し、遺産総額と引き算してみることが、判定の第一歩です。税率は10〜55%の超過累進で、計算はいったん法定相続分で按分する仕組みになっています。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えば税額を大きく下げられますが、これらは申告して初めて適用される点に注意しましょう。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内と短いため、土地や自社株があるとき、もめそうなとき、期限が近いときは、早めに専門家へ相談するのが安心です。
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