「これは経費にしていいのか、よく分からない」。個人事業主やフリーランスとして仕事を続けていると、自宅の家賃やスマホ代、カフェでの作業代など、判断に迷う支出が次々と出てきます。ネットには「経費にできるもの一覧」があふれていますが、一覧を眺めるだけでは、自分のこの支出が当てはまるのかまでは分かりません。
この記事では、個人事業主が経費にできるものを勘定科目別の一覧で整理しつつ、その手前にある「事業に必要かどうか」という判断基準を先にお伝えします。あわせて、家事按分の決め方と根拠の残し方、経費にできないもの、10万・20万・40万円の金額の壁、領収書や帳簿の保存期間まで、自分で判定できる形でまとめました。グレーゾーンに迷ったときの線引きと、経費を入れすぎたときのリスクも分かる内容です。なお制度は2026年6月時点の内容で、金額の基準や期限は改正で変わることがあります。
経費の判断軸は「事業に必要か」と「私的支出との線引き」
経費にできるかどうかを決める基準は、一覧表のどこにあるかではなく、その支出が事業のために必要だったかどうかです。 同じ「飲食代」でも、取引先との打ち合わせなら経費になりますが、家族との外食は経費になりません。決め手は費目の名前ではなく、何のための支出かという中身のほうにあります。
国税庁は、必要経費に算入できる金額を次の2つと定めています。判断に迷ったら、まずこの定義に立ち返ってみましょう。線引きがはっきりしてきます。
| 必要経費に算入できる金額 | 具体例 |
|---|---|
| 総収入金額に対応する売上原価その他、その収入を得るために直接要した費用 | 仕入れ、外注費、商品の送料など |
| その年に生じた販売費・一般管理費その他、業務上の費用 | 家賃、通信費、広告費、消耗品費など |
この定義から、経費かどうかを自分で判定するときの3つの問いが導けます。「事業との関連性があるか」「事業の遂行に必要か」「記録で説明できるか」の3つを満たせば、経費として扱える可能性が高くなります。 逆に、どれか1つでも欠けてしまうと、税務上は認められにくくなるのです。
| 判定の問い | 見るポイント | 満たさない例 |
|---|---|---|
| 事業との関連性 | 売上を得るための支出か | 個人的な趣味の道具 |
| 事業遂行上の必要性 | その支出がなければ業務に支障が出るか | 家族旅行を「視察」と称する |
| 記録での説明 | 領収書・帳簿で第三者に説明できるか | 領収書がなく金額も曖昧 |
もう一つ押さえておきたいのが、「いつの経費か」を決める債務確定主義です。 必要経費はその年に債務が確定した金額で計上します。国税庁は債務確定の要件を3つ挙げており、年末の前払い・未払いの扱いで迷ったときの判断材料になります。
| 債務確定の3要件(その年12月31日まで) | 意味 |
|---|---|
| 債務が成立していること | 契約や発注など、支払う義務が生じている |
| 給付をすべき原因となる事実が発生していること | サービスの提供や納品が済んでいる |
| 金額が合理的に算定できること | いくら払うかが確定している |
たとえば年末に来年分の家賃を前払いしても、その年の経費にはなりません。逆に、年内にサービスを受けて請求が翌年になる費用なら、金額が確定していればその年の未払経費にできます。年をまたぐ支出を正しく扱うコツは、経費を「払ったタイミング」ではなく「義務が確定したタイミング」でとらえることだと言えます。
経費にできるもの一覧|勘定科目別に整理する
経費にできる支出は、確定申告では勘定科目という分類に振り分けて記録します。どの科目に入れるかで税額が変わるわけではありませんが、事業との関連が説明しやすい科目を選んでおくと、後から見返したときも税務調査のときも筋が通ります。 代表的な科目とその例を、一覧で確認してみましょう。
| 勘定科目 | 経費にできるものの例 |
|---|---|
| 地代家賃 | 事務所・店舗の家賃、駐車場代、自宅兼事務所の按分家賃 |
| 水道光熱費 | 電気・ガス・水道料金(自宅兼用は按分) |
| 通信費 | インターネット回線、携帯電話、切手・はがき、サーバー代 |
| 旅費交通費 | 電車・バス・タクシー代、出張の宿泊費、有料道路代 |
| 接待交際費 | 取引先との飲食、手土産、お祝い・香典 |
| 消耗品費 | 文房具、10万円未満の備品、用紙・インクなど |
| 新聞図書費 | 業務に関する書籍、専門誌、有料の情報サービス |
| 広告宣伝費 | チラシ、Web広告、名刺、ホームページ制作費 |
| 荷造運賃 | 商品の発送費、梱包資材費 |
| 外注費 | 業務委託したデザイン・執筆・開発などの報酬 |
| 租税公課 | 個人事業税、固定資産税(事業分)、印紙税、自動車税(事業分) |
| 保険料 | 事業用資産の火災保険、賠償責任保険など |
| 減価償却費 | 10万円以上の固定資産を耐用年数で配分した額 |
| 修繕費 | 事業用設備・店舗の修理費 |
| 支払手数料 | 振込手数料、決済サービス手数料、専門家への報酬 |
科目の名前にとらわれすぎる必要はありません。 大事なのは、その支出が事業に関連しているかどうか、そして毎年同じ支出は同じ科目で継続して処理することの2点です。会計ソフトを使えば、過去の仕訳を参考に科目を提案してくれるので、迷いはぐっと減るでしょう。それでも判断に困る科目があるなら、独占業務である税務相談に対応できる税理士に確認すると確実です。
経費にできない・注意が必要なものは「税金本体」と「私的費用」
一覧に載っている科目でも、中身によっては経費にできません。経費にできないものの代表は、事業主自身に関わる支出と、税金のうち所得に対してかかるものです。 ここを間違えると、後から否認されて追加の税負担が生じてしまいます。
| 経費にできないもの | 理由 |
|---|---|
| 事業主自身の給料・生活費 | 事業の利益がそのまま事業主の取り分のため |
| 所得税・住民税 | 所得に対してかかる税金で、事業の費用ではない |
| 国民健康保険料・国民年金保険料 | 必要経費ではなく、確定申告で所得控除として差し引く |
| 生命保険料 | 事業の費用ではなく、生命保険料控除の対象 |
| 個人的な飲食・洋服・趣味の支出 | 事業との関連がない家事上の費用 |
| 罰金・反則金 | 法律で必要経費に算入できないと定められている |
迷いやすいのが、国民健康保険料や国民年金、生命保険料あたりでしょう。これらは経費にはなりませんが、確定申告で所得控除として差し引けるため、申告すれば税負担を下げる効果はあります。 「経費にならない=申告しなくてよい」と早合点しないよう注意してください。
もう一つの注意点が、事業と私生活の両方にまたがる「家事関連費」です。 自宅兼事務所の家賃や、仕事にも私用にも使うスマホ代などがこれにあたります。国税庁は、家事関連費のうち必要経費にできるのは「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額」に限ると定めています。では、どうやって区分するのか。その方法が家事按分です。
家事按分は「合理的な基準」と「根拠の記録」で決める
家事按分とは、事業と私生活の両方で使う支出を、事業で使った割合だけ経費にする考え方です。 自宅で仕事をする個人事業主にとって、家賃・水道光熱費・通信費・車関連費を正しく按分できるかどうかは、経費額に直結します。按分比率は自分で決められるものの、根拠なく決めた数字は認められにくいため、費目ごとに合理的な基準を選びましょう。
| 費目 | 合理的な按分基準 | 残しておく根拠 |
|---|---|---|
| 家賃・地代 | 仕事に使う部屋の床面積の割合 | 間取り図、使用スペースのメモ |
| 水道光熱費 | 業務に使う時間・日数の割合、使用面積 | 稼働時間の記録 |
| 通信費 | 業務での使用時間・利用回数の割合 | 通信明細、業務利用のメモ |
| 車関連費 | 事業で走った距離の割合 | 走行記録(業務・私用の区分) |
按分比率は「なぜその割合なのか」を説明できることが何より重要です。 たとえば3部屋のうち1部屋を専用の仕事場にしているなら、その部屋の面積割合で家賃を按分します。電気代なら、平日の日中に在宅で作業しているケースで業務時間の割合をもとに見積もる、といった具合です。割合に唯一の正解があるわけではなく、自分の働き方に合った根拠を持てるかどうかが分かれ目になります。
良い例は、間取り図に仕事部屋を書き込み、稼働時間や走行距離を記録に残しておく進め方でしょう。逆に注意したいのは、根拠の記録がないまま「だいたい半分」と決めてしまうやり方や、生活の比重が大きいのに高い割合を計上するやり方です。家事按分は、比率を決めることよりも、その比率を裏づける記録を残すことのほうが大切だと考えてください。
金額の壁は「10万・20万・40万円」で経費の入れ方が変わる
10万円以上のものを買ったとき、買った年に全額を経費にできるとは限りません。 一定額以上の物品は固定資産として扱われ、耐用年数にわたって少しずつ経費にする減価償却の対象になるからです。ただし金額帯ごとに特例があり、選び方しだいで経費にできるスピードが変わります。2026年6月時点の主な基準を整理しましょう。
| 取得価額 | 経費にする方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 買った年に全額を必要経費 | 使用可能期間1年未満も同様 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等に経費 | 取得価額合計の3分の1ずつ・申告区分を問わず使える |
| 40万円未満(青色申告) | 少額減価償却資産の特例で全額を経費 | 年間合計300万円が上限・適用期限あり |
| 上記以外(原則) | 耐用年数にわたり減価償却 | 資産の種類で耐用年数が決まる |
ここで注目したいのが、青色申告者だけが使える「少額減価償却資産の特例」です。 取得価額40万円未満の資産を、買った年に全額経費にできる制度になります。令和8年度の税制改正で、対象が従来の30万円未満から40万円未満へ引き上げられ、適用期限も延長されました。年間の取得価額の合計300万円が上限で、適用期限は令和11年(2029年)3月31日まで。期限や金額は延長・改正されることがあるので、利用前に国税庁の最新情報を確認してください。
「どれを選ぶと得か」は、その年の利益の状況によって変わります。利益が出ている年は、特例で早めに経費化して税負担を平準化する選び方が向くでしょう。 一方、まだ利益が小さい年に大きく経費を前倒しすると、青色申告特別控除を使いきれないこともあります。判断に迷う金額帯の買い物は、購入前に税理士へ相談すれば、その年の状況に合った選択ができます。
参考:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」/中小企業庁「少額減価償却資産の特例」
青色申告は経費に加えて「特別控除」で手取りを増やせる
経費をきちんと計上することと並んで、手取りを左右するのが申告の方法です。青色申告を選ぶと、経費とは別に所得から差し引ける特別控除が使えるため、同じ利益でも納税額を抑えられます。 経費の話とセットで押さえておきたい制度と言えます。
| 青色申告の主な特典 | 内容 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 正規の簿記+貸借対照表等の添付で最高55万円。電子帳簿保存またはe-Tax利用で最高65万円。簡易な記帳は最高10万円 |
| 青色事業専従者給与 | 届け出た範囲で、家族へ支払う適正な給与を必要経費にできる |
| 純損失の繰越し | 赤字を翌年以後3年間にわたり繰り越して所得から差し引ける |
| 貸倒引当金 | 売掛金などの貸し倒れに備えた一定額を経費にできる |
65万円控除を受けるには、複式簿記での記帳に加えて、電子帳簿保存またはe-Taxでの申告が条件になります。 クラウド会計ソフトを使えば複式簿記の記帳とe-Tax申告がまとめて進むので、要件を満たしやすくなるでしょう。家族に給与を払って経費にする青色事業専従者給与は、事前の届け出が必要で、金額も労働の対価として妥当な範囲に限られます。こうした制度を自分の状況にどう当てはめるかは、税理士に相談すると無駄なく使えます。
レシート・帳簿の保存は「青色7年・白色5年」が基本
経費を計上したら、その裏づけとなる書類を一定期間保存する義務があります。領収書やレシート、帳簿は捨てずに残し、税務調査などで求められたら提示できる状態にしておきましょう。 保存期間は申告の区分によって異なります。
| 区分 | 対象書類 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 青色申告 | 帳簿・決算関係書類など | 原則7年 |
| 青色申告 | 現金預金取引等関係書類 | 7年(前々年分所得が300万円以下なら5年) |
| 白色申告 | 帳簿・書類 | 5年が基本 |
近年は、メールやWebで受け取った請求書・領収書など、電子取引のデータは電子のまま保存することが求められています。 紙に印刷して保存するだけでは要件を満たさない場合があるため、データで受け取ったものはデータで保管するのが基本だと考えてください。良い例は、紙のレシートを月ごとにまとめ、電子の領収書はフォルダやクラウド会計に整理して残す進め方でしょう。注意したいのは、レシートを財布に入れたまま失くしたり、データを削除してしまったりといった管理です。証憑がなければ、せっかくの経費も説明できなくなってしまいます。
参考:国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」
経費でよくある失敗と、その防ぎ方
経費の失敗は、特別なミスではなく日々の処理のちょっとした油断から起こります。多くは、按分の根拠を残していない、私的な支出が混ざっている、経費を増やせば得だと誤解している、のいずれかに当てはまります。 よくある失敗と防ぎ方を整理しておきましょう。
| よくある失敗 | 起きる原因 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 家事按分の比率を否認された | 根拠の記録がなかった | 面積・時間・距離など基準と記録を残す |
| 私的な支出が経費に混ざっていた | 事業用と個人用の財布が同じ | 事業用の口座・カードを分ける |
| 10万円以上の備品を全額経費にした | 減価償却のルールを知らなかった | 金額帯ごとの処理を確認して計上する |
| 領収書を失くして経費にできなかった | 証憑を整理していなかった | 受け取ったらすぐ保管・データで保存 |
| 経費を増やしすぎて資金が減った | 経費=節税という誤解 | 手元に残るお金で損得を判断する |
とくに見落としやすいのが、「経費を増やせば節税になる」という誤解です。 たしかに経費を1万円増やせば税金は減ります。しかし、その1万円を実際に支払っている以上、手元に残るお金はむしろ減るのです。節税のために不要な買い物をするのは本末転倒でしょう。さらに、使途のはっきりしない支出や、明らかに過大な計上は、税務調査で問題になりやすく、過少申告加算税や、悪質と判断されれば重加算税といった重いペナルティにつながります。経費は「事業に本当に必要だったものを、正しく漏れなく計上する」のが正解で、無理に膨らませるものではありません。 グレーゾーンを自己判断で押し通さず、判断に迷う支出は税理士に確認するのが、結果的にもっとも安全な進め方です。
【チェックリスト】経費の計上で確認したいこと
ここまでの内容は、日々の経費処理と確定申告前の点検にそのまま使えます。領域ごとに、自分の経費の付け方が筋の通ったものになっているかを確かめてみてください。
まずは領域ごとの見るポイントを整理します。
| 領域 | 見るポイント |
|---|---|
| 判断 | 事業との関連性・必要性・記録で説明できるか |
| 按分 | 費目ごとの合理的な基準と根拠の記録 |
| 金額 | 10万・20万・40万円の壁に応じた処理 |
| 証憑 | 領収書・帳簿の保存と電子データの保管 |
| リスク | 私費混入・過大計上の有無 |
次の項目を、自分の状況に当てはめて点検してください。
| 領域 | チェック項目 | 確認 |
|---|---|---|
| 判断 | その支出が事業に必要だったと説明できるか | ☐ |
| 判断 | 所得税・住民税・国保・年金を経費に入れていないか | ☐ |
| 按分 | 家賃・光熱費・通信費を合理的な基準で按分したか | ☐ |
| 按分 | 按分比率の根拠(間取り図・時間・走行記録)を残したか | ☐ |
| 金額 | 10万円以上の備品を金額帯に応じて処理したか | ☐ |
| 金額 | 40万円未満の特例を使うなら青色申告と年間300万円以内か | ☐ |
| 証憑 | 領収書・レシートを保存し、電子取引はデータで残したか | ☐ |
| 証憑 | 申告区分に応じた保存期間(青色7年・白色5年)を守れるか | ☐ |
| リスク | 事業用と個人用の口座・カードを分けているか | ☐ |
| リスク | 節税目的で不要な支出や過大な計上をしていないか | ☐ |
チェックの内容は、判断に迷う項目があれば税理士に確認すると、より確実です。 自己流の処理がそのまま通っているつもりでも、按分や金額の壁の扱いを誤っていることは少なくありません。
経費や記帳・確定申告を相談できる税理士は「クラウド税理士ナビ」で
「クラウド税理士ナビ」は、freee・マネーフォワード・弥生に対応した、デジタルに強い税理士を厳選して比較・紹介するメディアです。掲載しているのは、クラウド会計での記帳・申告に対応し、オンラインでのやり取りやレスポンスの速さを大切にする税理士に限られます。そのため、会計ソフトに不慣れな税理士に当たって後悔する、という失敗を避けやすくなります。
ご利用は無料です。「クラウド税理士ナビ」に一度ご相談いただくと、ご希望の地域・業種・使いたい会計ソフト・依頼したい業務をうかがったうえで、条件に合うクラウド対応の税理士をまとめてご紹介します。紹介された税理士は、料金・対応範囲・相性を確かめてから選べるので、自分で一から探す手間をかけずに、納得して依頼先を決められるでしょう。経費の判断や記帳・確定申告を相談できる税理士をお探しの方は、まずお気軽にお問い合わせください。
まとめ
個人事業主が経費にできるかどうかは、一覧のどこにあるかではなく、事業との関連性・必要性・記録で説明できるかという3つの問いで決まります。家賃や通信費など私生活と兼ねる支出は、合理的な基準で家事按分し、その根拠を記録に残すことが欠かせません。10万・20万・40万円の金額の壁では処理方法が変わり、青色申告なら40万円未満を全額経費にできる特例も使えます。領収書や帳簿は青色7年・白色5年を基本に保存し、電子取引はデータで残しましょう。経費を無理に増やしても手取りは減るため、必要なものを正しく漏れなく計上するのが正解です。判断に迷うグレーゾーンは、自己流で押し通さず税理士に確認すると安心できます。
「クラウド税理士ナビ」では、freee・マネーフォワード・弥生に強い、デジタルに対応した税理士を無料で比較・紹介しています。経費の判断や確定申告を相談したい方は、お気軽にご利用ください。



