会社をつくって最初に悩むことのひとつが、自分(役員)の報酬をいくらにするか、ではないでしょうか。高くすれば手取りは増えそうですが、所得税や社会保険料が重くなり、会社に残るお金は減ってしまいます。逆に低くすると、会社にお金は残っても、生活費が足りなくなったり住宅ローンの審査に響いたりします。しかも役員報酬は、一度決めると原則として1年間は自由に変えられません。
この記事では、役員報酬の決め方を「損金にできる要件」と「社会保険料・所得税のバランス」という2つの軸で整理します。金額の目安、決定の手続きと期限、変更できるタイミング、よくある失敗の防ぎ方まで、ひと通りまとめました。創業期の一人社長から成長期の中小企業まで、自社に合った決め方を見極めるための内容です。
役員報酬で大事なのは「損金算入の要件と、社保・所得税のバランス」
役員報酬を決めるときに本当に大事なのは、金額の多い少ないそのものより、その報酬が会社の経費(損金)になる要件を満たし、かつ社会保険料・所得税とのバランスが取れているかどうかです。 金額だけを見て決めると、せっかく払った報酬が経費にならず法人税が増えたり、社会保険料の負担で手取りが思ったより減ったりするからです。
役員報酬は、従業員の給与とは扱いが大きく異なります。
| 比べる点 | 従業員の給与 | 役員報酬 |
|---|---|---|
| 金額の決め方 | 雇用契約・就業規則などで随時決められる | 株主総会の決議などで決め、原則として期中は変えられない |
| 経費(損金)になるか | 原則として全額が損金になる | 一定の要件を満たした分だけが損金になる |
| 賞与の扱い | 損金になる | 原則は損金にならず、事前の届出など要件を満たした場合のみ |
役員報酬を会社の経費(損金)にできるのは、一定のルールに沿って支給したものに限られます。 役員は会社の利益を自分で動かせる立場にあるため、自由に報酬を増減させて利益調整に使われないよう、損金にできる範囲が法律で定められているのです。社長=株主である一人会社でも、このルールは同じように適用されます。
もうひとつ重要なのが、社会保険料との関係です。役員報酬を上げれば社会保険料(健康保険・厚生年金など)も増え、下げれば社会保険料も下がります。 厚生年金保険料は標準報酬月額に保険料率をかけて計算し、会社と本人が半分ずつ負担します。つまり報酬の金額は、所得税・住民税だけでなく、会社と個人双方の社会保険料の負担にも直結するわけです。金額の決め方は、この税と社保の両面から考えていきましょう。
参考:国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
役員報酬の決め方は「利益見込み→生活費→税・社保の試算→相場で確認」の手順で
役員報酬は、思いつきの金額ではなく、次の手順で順番に詰めていくと決めやすくなります。
- 年間の利益見込みを立てる
- 必要な生活費(手取り)を確認する
- 税金と社会保険料を試算し、法人と個人のバランスを見る
- 相場の目安と照らして妥当性を確かめる
- 株主総会で決議し、議事録に残して確定する
① 年間の利益見込みを立てる
最初に、役員報酬を引く前の年間利益がどのくらいになりそうかを見積もりましょう。 役員報酬は会社の利益から支払われるため、利益の見込みが分からないまま金額だけ先に決めると、資金繰りが苦しくなりかねません。
良い決め方は、保守的な売上・利益の見込みをもとに、無理のない金額に設定すること。一方で注意したいのが、楽観的な売上見込みで高めに設定してしまい、実際の利益が届かずに資金繰りが悪化するパターンです。役員報酬は原則として期中に下げられないため、いったん高く決めると、業績が思わしくなくても払い続けることになります。
確認のしかたとしては、決めた報酬額で1年間支払い続けても会社の資金が回るかどうか、月次の利益見込みと突き合わせて点検しておくと安心です。
② 必要な生活費(手取り)を確認する
次に、自分や家族の生活に最低限いくらの手取りが必要かを確認します。 とくに創業期の一人社長は、役員報酬がそのまま生活費になるため、ここを下回ると暮らしが立ち行かなくなってしまいます。
良い決め方は、毎月の生活費に加えて、税金・社会保険料が差し引かれることを織り込み、必要な手取りから逆算すること。注意したいのは、額面だけを見て決めてしまい、所得税・住民税・社会保険料が引かれた後の手取りが思ったより少なく、生活が苦しくなるケースです。
確認のしかたとしては、額面の報酬額から、おおよその税・社保負担を差し引いた手取りを試算し、必要な生活費を満たすかを見ておきましょう。
③ 税金と社会保険料を試算し、法人と個人のバランスを見る
役員報酬は「会社に残す利益(法人税)」と「個人で受け取る報酬(所得税・住民税・社会保険料)」のどちらに寄せるかのバランスで決まります。 報酬を上げれば法人の利益は減って法人税は軽くなりますが、個人の所得税・住民税・社会保険料は増えます。逆に報酬を下げれば個人の負担は減るものの、会社に利益が残って法人税がかかってきます。
良い決め方は、法人と個人を合わせた負担が過大にならない水準を探ること。所得税は所得が大きいほど税率が上がる累進課税のため、報酬を高くしすぎると個人側の負担が一気に増えることがあります。注意したいのは、目先の法人税だけを見て報酬を高くしすぎ、結果として個人の税・社保負担で全体の手取りを損なうケースです。
確認のしかたとしては、いくつかの金額のパターンで「法人税+個人の所得税・住民税・社会保険料」の合計を試算し、バランスの良い水準を比べてみましょう。税率や控除額は改正で変わるため、試算は最新の制度で行うことが大切です。
④ 相場の目安と照らして妥当性を確かめる
決めた金額が極端に高すぎ・低すぎないかを、相場の目安と照らして確かめます。 同業・同規模と比べて不相当に高い役員報酬は、その高すぎる部分が損金として認められないことがあるからです。
相場の目安としては、一般に「売上の数%程度」「粗利益を基準に考える」といった見方が語られます。とはいえ適正な金額は、利益率や資金繰りによって会社ごとに大きく異なるもの。目安はあくまで参考にとどめ、自社の利益シミュレーションで判断するのが確実です。注意したいのは、相場という言葉だけを根拠に、自社の利益と釣り合わない金額を設定してしまうことです。
なお、損金にできる類型に沿って支給した役員給与であっても、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。金額を決めるときは、職務内容や会社の規模に見合っているか、という視点も持っておきましょう。
参考:国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
役員報酬を変更できるのは「期首から3か月以内」が原則
役員報酬の金額や変更のタイミングには、損金算入のための明確なルールがあります。
- 毎月同額を支給する「定期同額給与」が中小企業・一人社長の基本
- 金額を変えて全額を損金にできるのは、原則として事業年度開始から3か月以内の改定
- 例外として、地位の重大な変更や業績の著しい悪化があれば期中の改定も認められる
定期同額給与は毎月同額が原則
中小企業や一人社長が役員報酬を損金にする基本は、毎月同じ金額を支給する「定期同額給与」です。 各月の支給額が同額であることで、利益調整に使われていないとみなされ、損金として認められます。月によって金額がばらばらだと、定期同額給与から外れて損金不算入になるおそれがあるので注意しましょう。
金額を変えられるのは期首から3か月以内
役員報酬の金額を改定して、その年度の支給額を全額損金にできるのは、原則として事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までの「通常改定」です。 多くの会社では、期首から3か月以内に開く株主総会(定時株主総会など)で報酬額を決め直すことになります。この時期を過ぎてから金額を変えると、定期同額給与の要件から外れ、増額分などが損金として認められないことがあります。
確認のしかたとして、自社の事業年度開始月を起点に、いつまでが改定できる期間かをあらかじめ把握しておきましょう。
例外的に期中でも変えられるケース
3か月以内の通常改定の時期を過ぎても、一定の事情があれば期中の改定が認められます。 国税庁は、役員の地位や職務内容の重大な変更による「臨時改定事由」と、経営状況が著しく悪化したことによる「業績悪化改定事由」を例外として定めています。
注意したいのは、これらはあくまで例外だということ。単に「業績が思ったより良かったから増やす」「資金繰りが少し苦しいから減らす」といった理由は該当しません。業績悪化改定事由による期中改定は、原則として減額が前提になります。安易に期中で金額を動かすと、定期同額給与から外れて損金不算入になるリスクがあるので気をつけましょう。
参考:国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
損金にできる役員給与は「3つの類型」のいずれか
役員に対する給与のうち、会社の経費(損金)にできるのは、次の3つの類型のいずれかに該当するものに限られます。 これらに当てはまらない役員給与の額は、損金の額に算入されません。
| 損金にできる類型 | 内容 | 主な要件・期限 |
|---|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月など一定期間ごとに同額を支給する報酬 | 通常改定は事業年度開始から3か月以内。例外として臨時改定事由・業績悪化改定事由に該当する場合 |
| 事前確定届出給与 | あらかじめ届け出た時期・金額で支給する報酬(役員賞与など) | 所定の期限までに届出が必要。届出どおりの時期・金額で支給する |
| 業績連動給与 | 利益などの指標に連動して支給する報酬 | 同族会社以外の一定の会社などが対象で、要件が細かい |
中小企業・一人社長では、毎月同額を支給する定期同額給与が基本になります。役員に賞与を出してそれを損金にしたい場合は、事前確定届出給与の仕組みを使いましょう。
役員賞与を損金にする事前確定届出給与では、届出の期限を守ることが欠かせません。 国税庁によると、届出書の提出期限は、株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日まで。新たに設立した法人の場合は、設立後2か月を経過する日までとされています。
注意したいのは、届出をしていても、届け出た時期・金額どおりに支給しなければ損金にならない点です。「届出より少なく払った」「支給日がずれた」といったずれがあると、損金不算入になるおそれがあります。賞与を活用したいなら、決議・届出・支給のスケジュールを正確に管理しましょう。
社会保険料・所得税は「下げれば軽いが将来も減る」両面で考える
役員報酬は、所得税・住民税だけでなく社会保険料にも直結するため、目先の負担と将来の保障の両面で考えることが大切です。 報酬を下げれば負担は軽くなりますが、将来の年金や傷病手当金なども下がる関係にあります。
報酬を下げれば社会保険料は下がる
社会保険料は報酬の額に応じて決まるため、役員報酬を下げると会社・個人ともに社会保険料の負担が下がります。 厚生年金保険料は、標準報酬月額に保険料率(一般に18.3%で固定)をかけて計算し、会社と本人が半分ずつ負担するしくみです。標準報酬月額は等級で区分され、厚生年金保険では上限が設けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 厚生年金保険料率 | 一般に18.3%で固定(会社と本人で折半) |
| 計算の基礎 | 標準報酬月額(報酬を等級に区分したもの) |
| 標準報酬月額の上限 | 厚生年金保険は第32等級の65万円(令和2年9月分から) |
報酬が一定額を超えると厚生年金保険料は頭打ちになりますが、健康保険など他の保険料の扱いは別に確認が必要です。
下げすぎは将来の保障も下げる
社会保険料を抑えたいからと報酬を下げすぎると、将来受け取る年金や、病気・出産時の給付も下がる点に注意が必要です。 標準報酬月額は、将来の年金額や傷病手当金・出産手当金などの計算の基礎にもなるからです。
注意したいのは、目先の手取りや社会保険料だけを見て報酬を低く設定し、将来の保障が想定より薄くなってしまうケース。良い決め方は、当面の手取りと将来の保障のバランスを見て水準を決めることです。所得税・住民税・社会保険料はいずれも制度改正で変わるため、試算は最新の内容で行いましょう。具体的な最適化は、自社の状況に応じて税理士など専門家に相談すると判断しやすくなります。
参考:日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
事業フェーズで変わる「役員報酬の決め方の軸」
役員報酬で重視するポイントは、会社のフェーズによって変わります。創業期の一人社長と、成長期の中小企業とでは、考えるべき軸が異なるのです。
| 比べる点 | 創業期の一人社長 | 成長期の中小企業 |
|---|---|---|
| まず優先すること | 生活費(手取り)の確保と社会保険料の負担 | 内部留保・再投資と、税・社保のバランス |
| 利益の見通し | 不安定で読みにくい | ある程度の見込みが立てやすい |
| 注意したい点 | 高く設定して資金繰りが苦しくなること | 役員報酬と賞与・配当の組み合わせ方 |
| 信用面 | 住宅ローンなど個人の与信への影響 | 金融機関からの融資評価とのバランス |
創業期は、生活が回る手取りを確保しつつ、無理のない水準に抑えることが基本になります。 利益が読みにくいぶん、高く設定して払い続けられなくなるリスクを避けるのが優先です。一方の成長期では、会社に残す利益と個人で受け取る報酬のバランスや、賞与(事前確定届出給与)の活用も視野に入ってきます。
なお、役員報酬の額は、住宅ローンなど個人の借入審査や、会社の融資評価にも関わることがあります。極端に低い報酬は個人の与信に響くことがあり、逆に会社の利益を圧迫しすぎる報酬は会社の財務評価に影響することもあります。フェーズに応じて、どちらの信用を重視するかも考えておくとよいでしょう。
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構(J-Net21)「役員報酬はどのように決めればよいのでしょうか?」
役員報酬でよくある失敗と、その防ぎ方
ここまでのポイントは、裏を返せば「失敗が起きやすい場所」でもあります。よくある失敗の多くは特別なトラブルではなく、決める段階と手続きのひと手間で防げるものです。
| よくある失敗 | 起きる原因 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 増額分が損金にならなかった | 期首から3か月を過ぎてから金額を変えた | 改定は事業年度開始から3か月以内に行う |
| 期中に気分で増減して損金不算入になった | 定期同額給与のルールを知らなかった | 毎月同額を守り、期中の変更は例外事由のみに限る |
| 役員賞与が損金にならなかった | 事前確定届出給与の届出をしていなかった | 期限内に届出をし、届出どおりの時期・金額で支給する |
| 高すぎる報酬の一部が否認された | 職務や規模に見合わない金額にした | 利益・職務内容に見合う水準にし、根拠を残す |
| 決定の経緯を説明できなかった | 議事録を残していなかった | 一人会社でも株主総会議事録を作成・保存する |
| 高く設定して資金繰りが悪化した | 楽観的な利益見込みで決めた | 保守的な利益見込みで、払い続けられる額にする |
どれも「とりあえずこの金額で」「あとで直せばいい」と、要件や手続きを後回しにしたときに起こりがちです。 とくに、増額より難しいのが減額。業績悪化改定事由に該当しないのに期中で安易に減額すると、定期同額給与から外れて損金不算入になる落とし穴があります。期中の変更は例外事由に該当するかを、慎重に確かめましょう。
株式会社の場合、役員報酬の決定・変更は、原則として定款または株主総会の普通決議で定めます。定款で報酬総額の最高限度額を定めておく方法もありますが、いずれの場合も、一人会社であっても税務調査などに備えて株主総会議事録を作成・保存しておくことが重要です。
参考:国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構(J-Net21)「役員報酬はどのように決めればよいのでしょうか?」
【チェックリスト】役員報酬を決める前に確認したいこと
役員報酬は一度決めると原則として1年間は変えられないため、決める前の点検が肝心です。まずは領域ごとに見るべき観点を整理しましょう。
| 領域 | 見るポイント |
|---|---|
| 金額の根拠 | 年間利益の見込み、必要な生活費、税・社保の試算 |
| 損金算入 | 定期同額給与の維持、改定時期、賞与の届出 |
| 社会保険 | 標準報酬月額の水準、将来の保障とのバランス |
| 手続き | 株主総会の決議、議事録の作成・保存 |
| フェーズ | 創業期か成長期か、融資・与信への影響 |
次の項目を、自社の状況に当てはめて点検してください。
| 領域 | チェック項目 | 確認 |
|---|---|---|
| 金額の根拠 | 報酬を引く前の年間利益の見込みを立てたか | ☐ |
| 金額の根拠 | 必要な生活費(手取り)から逆算したか | ☐ |
| 金額の根拠 | 法人税と個人の所得税・住民税・社会保険料を合わせて試算したか | ☐ |
| 損金算入 | 毎月同額を支給する定期同額給与になっているか | ☐ |
| 損金算入 | 金額の改定を事業年度開始から3か月以内に行う予定か | ☐ |
| 損金算入 | 役員賞与を出すなら事前確定届出給与の届出期限を確認したか | ☐ |
| 損金算入 | 職務・規模に見合い、不相当に高額でない水準か | ☐ |
| 社会保険 | 標準報酬月額の水準と、将来の年金・給付への影響を確認したか | ☐ |
| 手続き | 株主総会の決議をし、議事録を作成・保存したか | ☐ |
| 手続き | 家族を役員にする場合、その報酬の妥当性を確認したか | ☐ |
| フェーズ | 住宅ローンや会社の融資評価への影響を考えたか | ☐ |
チェックの内容は、税理士などの専門家に試算してもらうと、より確実です。 決める前に、金額の根拠と手続きの両方を点検しておきましょう。
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まとめ
役員報酬の決め方で大切なのは、金額の多い少ないそのものより、その報酬が損金になる要件を満たし、社会保険料・所得税とのバランスが取れているかどうかでした。年間の利益見込みと必要な生活費から金額の当たりをつけ、法人と個人の税・社保を試算してバランスを見て、相場の目安で妥当性を確かめる、という手順で詰めていきましょう。損金にできるのは定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに限られ、金額の改定は原則として事業年度開始から3か月以内です。一度決めると原則1年間は変えられないため、決める前にチェックリストで点検し、株主総会議事録もきちんと残しておくことが、後悔しない決め方につながります。
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