「税務署から連絡が来たらどうしよう」「自分のところにも税務調査は入るのだろうか」。確定申告や決算を終えても、こうした不安がふと頭をよぎる個人事業主や中小法人は少なくありません。税務調査は、中身を知らないままだと必要以上に怖く感じるものです。けれども、仕組みと流れさえ理解しておけば、いざというとき慌てず落ち着いて対応できます。

この記事では、税務調査とは何かに始まり、任意調査と強制調査の違い、調査の流れ、対象になりやすいケース、指摘されたときの追徴課税の種類までを整理しました。あわせて、当日の対応で気をつけたい点や、日頃からできる備え、税理士の役割や立会いの意味、税務調査に強い税理士の見極め方まで、読者ファーストでお伝えします。

税務調査とは「申告内容に誤りがないかを確認する手続き」

税務調査とは、自分で所得や税額を計算して申告する申告納税制度のもとで、申告した内容に誤りがないかを税務署などが確認する手続きです。 日本の所得税や法人税は、納税者が1年間の所得金額とそれに対する税額を自分で計算し、申告・納付する仕組みになっています。その申告が正しいかを後からチェックする役割を担うのが、税務調査というわけです。

税務調査は大きく2種類に分かれます。このうち一般の事業者が受けるのは、ほとんどが「任意調査」と言えます。

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種類行う主体・性質対象になりやすい相手
任意調査税務署などが、納税者の協力を得て行う通常の調査一般の個人事業主・法人の大半
強制調査脱税の疑いが強い場合に、国税局査察部(いわゆるマルサ)が裁判所の令状に基づいて行う多額・悪質な脱税が疑われるごく一部

多くの個人事業主や中小法人にとって縁があるのは任意調査であり、いきなり強制調査が入るわけではありません。 任意調査は「任意」とはいえ、正当な理由なく拒否すると不利になることもあるため、協力して進めるのが基本でしょう。一方の強制調査は、裁判所の令状に基づく強制力のある調査で、悪質な脱税が疑われるごく一部のケースに限られます。

なお、税務調査で確認される「正しい申告」とは何かを押さえておくと、備えの方向が見えてきます。確定申告は、1年間に生じた所得金額と税額を自分で計算して確定させる手続きです。その計算根拠となる帳簿や請求書・領収書をきちんと残しておくことが、そのまま調査対応の土台になります。

参考:国税庁「No.2020 確定申告」

参考:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」

税務調査の対象になりやすいケースには共通点がある

「どんな事業者に調査が入りやすいのか」は、多くの人が気になるところでしょう。税務署が個別にどう選定しているかは公表されていません。ただ、一般には、申告内容に不審な点があったり、誤りや漏れが起きやすい状況にあったりする事業者が、調査の対象になりやすいといわれます。

次に挙げるのは、公表された選定基準ではありません。あくまで実務上チェックされやすいとされる例です。

  • 売上が1,000万円前後で推移し、消費税の課税ラインを意識した動きが見える(売上1,000万円超で原則として消費税の課税事業者となるため)
  • 現金商売が中心で、売上の計上漏れが起きやすい業種である
  • 前年までと比べて売上や利益が大きく増減している
  • 売上に対して経費の割合が不自然に大きい
  • 申告すべきなのに申告していない(無申告)

これらはあくまで一般的な傾向であり、当てはまるからといって必ず調査が入るわけではありません。 逆に、目立った特徴がなくても調査の対象になることはあります。大切なのは「狙われないようにする」ことよりも、いつ確認されても説明できる状態に整えておくことではないでしょうか。

調査が入る確率も気にされがちですが、毎年すべての事業者が対象になるわけではありません。実際の調査件数や追徴税額は、国税庁が事務年度ごとに公表しています。2026年6月時点で最新の令和6事務年度の資料を見ると、法人税・消費税の実地調査は約5.4万件、所得税の実地調査は約4.7万件で、文書照会など簡易な接触を含む所得税の調査等は73.6万件とされています。実地調査だけを見るか、簡易な接触まで含めて見るかで印象が変わります。率の大小よりも「いつ確認されても説明できる状態か」を基準に備えるほうが現実的でしょう。時期としては秋に調査が多いといわれますが、実際には年間を通じて行われています。

参考:国税庁「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」

参考:国税庁「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」

税務調査の流れは「事前通知→実地調査→指摘→修正申告または更正」

全体像をつかんでおくと、連絡が来たときに何が起きるかを予測でき、落ち着いて準備に取りかかれます。実地の調査を行う場合、税務署は原則として事前に通知を行い、日程を調整したうえで帳簿などを確認し、誤りがあれば指摘して修正を促す、という流れで進みます。

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ステップ主な内容対応のポイント
① 事前通知税務署から、調査の日時・場所・目的などの連絡が入る日程は相談して決められる。税理士に依頼していれば窓口になってもらえる
② 事前準備帳簿・請求書・領収書・契約書などをそろえる気づいた誤りは事前に自主的な修正申告を検討する
③ 当日(実地調査)午前にヒアリング、午後に帳簿確認が一般的。日数は事業規模や確認事項により異なる聞かれたことに事実で答え、曖昧な回答や憶測を避ける
④ 調査後の指摘誤りがあれば指摘を受け、修正申告の勧奨を受ける指摘内容の根拠を確認し、納得できない点は説明・反論する
⑤ 修正申告または更正修正申告に応じるか、応じない場合は税務署の更正処分となる追加の税額と加算税・延滞税が生じる場合がある

事前通知では、国税通則法に基づき、調査の開始日時・場所・目的・対象となる税目・対象期間・対象となる帳簿書類などが知らされます。合理的な理由があれば、通知された開始日時や場所の変更を求めることもでき、税務署側はその協議に努めることとされています。 ただし、課税の公平の観点などから事前通知をしないことが相当と認められる場合には、通知なしに実地調査が行われることもあります。

調査の結果、修正の必要が認められると、税務署は修正申告を勧めます(修正申告の勧奨)。これに応じて自分で修正申告をする場合と、応じずに税務署が更正処分を行う場合とがあります。指摘に納得できないときは、根拠を確認したうえで説明や反論ができるのです。

参考:e-Gov法令検索(デジタル庁)「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)」

参考:国税庁「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について(法令解釈通達)」

調査で見られる点と、日頃からできる備え

税務調査では、申告内容と帳簿・証憑(しょうひょう)が一致しているか、計上の時期や金額が適正かが確認されます。よく見られるのは、売上の計上漏れ・経費の過大計上・家事費との区分・期ずれ(計上時期のずれ)などで、いずれも日頃の記帳と書類保存で備えられる点です。

良い備えと、注意したい状態を並べてみると、その違いがはっきりします。

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備えの状態良い例注意したい例
記帳取引の都度、正確に記帳している期末にまとめて記帳し、内容があいまい
証憑の保存請求書・領収書・契約書を整理して保存領収書を紛失・混在させている
売上の計上締め日基準で漏れなく計上入金ベースで一部の売上が抜けている
経費の区分事業用と家事用を明確に分けている私的な支出が経費に混ざっている
申告期限内に正しく申告・納付している申告漏れや期限後申告がある

日頃から正確に記帳し、証憑をそろえて保存しておくこと。これが最も確実な税務調査対策です。 帳簿や請求書・領収書などには法律で定められた保存期間があり、調査の対象期間にさかのぼって確認できるよう整えておく必要があります。ここで頼りになるのがクラウド会計(freee・マネーフォワード・弥生)です。銀行明細やクレジットカードの取引データ、レシート画像を電子で保存しておけば、取引の証跡をたどりやすく、調査時に該当書類をすぐ示せます。

もし申告漏れや誤りに自分で気づいたら、調査の連絡が来る前に自主的に修正申告をしておきましょう。過少申告加算税が原則として課されないなど、負担が軽くなる仕組みがあるからです。気づいた時点で早めに動くほうが、結果的に損は小さくなります。

指摘されたときの追徴課税は「加算税」と「延滞税」に分かれる

税務調査で誤りを指摘され、税額が増えると、本来の税額に加えて「加算税」と「延滞税」がかかることがあります。加算税はペナルティの性質を持ち、誤りの内容によって種類と税率が変わります。なかでも、故意の不正があった重加算税が最も重くなります。

加算税の主な区分は次のとおりです。具体的な税率は制度改正で変わるため、ここでは目安として捉え、適用の有無や正確な率は事案ごとに確認してください。

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加算税の種類課される場面重さの目安
過少申告加算税申告はしたが、税額が少なかった場合比較的軽い。自主的な修正申告なら原則かからない
無申告加算税申告期限までに申告しなかった場合過少申告より重い
不納付加算税源泉徴収した税を期限までに納付しなかった場合納付遅れに対して課される
重加算税仮装・隠蔽など故意の不正があった場合最も重い

加算税とは別に、納付が遅れた期間に応じて延滞税もかかります。延滞税の割合は、納期限の翌日から2か月以内と、2か月を経過した後とで異なります。原則は2か月以内が年7.3%、2か月経過後が年14.6%ですが、実際にはこれと特例基準に基づく割合のいずれか低いほうが適用される仕組みです。一例として、令和8年1月1日から12月31日までの期間は、2か月以内が年2.8%、2か月経過後が年9.1%となっています(2026年6月26日時点)。

故意の不正があると重加算税が上乗せされます。だからこそ、誤りに気づいたら隠さず、早めに正すことが負担を抑える最大のポイントなのです。 申告期限を過ぎて納付すれば延滞税が自動的に加算されますし、督促を受けても納めないと財産の差押えなどの対象になりうる点にも注意しておきましょう。

参考:国税庁「No.9205 延滞税について」

参考:国税庁「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」

税務調査当日の対応で気をつけたいこと

調査当日は、調査官からのヒアリングと帳簿の確認が中心になります。身構えすぎる必要はありません。とはいえ、答え方ひとつで余計な疑いを招くこともあるため、基本的な心構えは押さえておきたいところです。

当日の対応で意識したい点は次のとおりです。

  • 聞かれたことに、事実をもとに簡潔に答える
  • 分からないことは「確認します」と伝え、曖昧な推測で答えない
  • 求められていない書類まで自分から出さない
  • 事実と異なることを言わない(嘘をつかない)
  • 指摘の根拠が分からないときは、その場で説明を求める

話しすぎず、聞かれた範囲で正確に答える。これが当日の基本姿勢です。 良かれと思って関係のない資料まで提示すると、別の論点に話が広がってしまうことがあります。一方で、事実を隠したり虚偽を述べたりすると、重加算税の対象になるなど不利になりかねません。指摘を受けた内容については、根拠と対象期間を確認し、納得できない点は冷静に説明・反論しましょう。

なお、税務調査をめぐる税務署とのやり取り(税務代理)は税理士の業務ですが、調査結果に不服がある場合の不服申立てや訴訟といった争訟は弁護士の領域です。担い手が分野ごとに分かれている点も知っておくと、相談先を間違えずに済みます。

税務調査における税理士の役割と立会いの意味

税務調査の場面で、税理士は大きな役割を果たします。税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士の独占業務であり、税務調査の立会いも、税理士が納税者の代理人として対応できます。 税法の知識がないまま一人で臨むと、答え方の加減が分からず不利になることもあるため、立会いを依頼する事業者は少なくありません。

税理士に依頼するメリットを整理すると、次のようになります。

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場面税理士が担うこと
事前準備帳簿・証憑の点検、想定される指摘への準備、自主的な修正申告の検討
連絡窓口税務代理権限証書を提出すると、税務署からの連絡が原則として税理士に届く
当日の立会い専門用語の通訳役となり、税法面で調査官と折衝する
調査後指摘内容の妥当性を検討し、追徴税額の圧縮や修正申告の対応を行う

顧問税理士がいる場合と、いない場合とでは、調査時の負担が大きく変わります。 顧問契約があれば、事前通知の窓口になってもらえますし、日頃から証跡が整理されているぶん指摘も減りやすくなります。顧問がいない場合でも、調査の連絡が来た段階でスポットの立会いを依頼することは可能です。ただし、その場合は事前準備に時間がかかりやすい点を見込んでおきましょう。

立会いを依頼するときは、費用の見方も大切なポイントになります。日当だけで比べず、事前準備・修正申告・税務署との折衝まで含めた総額で比較すると、損得を正しく判断できます。 「立会い1日いくら」という表示だけでは、準備や折衝にかかる費用が見えにくいからです。費用の内訳と対応範囲をそろえて見積もりを取り、何がどこまで含まれるかを確認しておきましょう。

参考:日本税理士会連合会「税理士とは」

税務調査に強い税理士の選び方

税務調査の対応を相談するなら、調査の実務に慣れた税理士を選びたいところです。見極めの軸は、立会いの実績・対応のスピード・クラウド会計を使った証跡整理の力、この3つです。 同じ税理士でも調査対応の経験には差があるため、依頼前に確認しておくと安心でしょう。

良い例と注意したい例を並べてみると、見分け方がはっきりします。

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見る点良い例注意したい例
立会い実績同じ規模・業種の立会い経験を具体的に話せる「対応できます」だけで実例が出てこない
対応スピード連絡手段と返信目安を示し、調査連絡にすぐ動く連絡が取りにくく、初動が遅い
証跡整理クラウド会計で取引データ・証憑を整え、根拠を即提示紙の資料頼みで、必要書類を探すのに時間がかかる
費用の説明準備・立会い・折衝まで含めた総額を提示日当のみで、含まれる範囲があいまい

問い合わせのときは、実例と費用の総額を具体的に聞いてみてください。それだけで、調査対応の力がぐっと見えやすくなります。確認したい質問の例を挙げておきます。

  • 私と同じ業種・規模で、税務調査に立ち会った経験はありますか
  • 事前準備から当日の立会い、修正申告まで含めると、費用の総額はどのくらいですか
  • freee・マネーフォワード・弥生のデータから、証憑をすぐ示せる体制ですか
  • 顧問契約とスポット立会いで、対応範囲や費用はどう変わりますか

こうした問いに具体的に答えられる税理士ほど、調査対応に慣れている可能性が高いと言えます。所在地で絞り込みすぎず、オンラインで資料を共有しながら進められるかどうかも、選ぶときの軸になるでしょう。

【チェックリスト】税務調査への備えと依頼前の確認

ここまでの内容は、日頃の備えと、税理士に相談する前の点検にそのまま使えます。次のリストで、自社の状態と確認したい項目を点検しておけば、調査の連絡が来ても落ち着いて対応できるはずです。

まずは、領域ごとに見るべき観点を整理しておきましょう。

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領域見るポイント
帳簿・記帳取引の都度の記帳、売上・経費の正確な計上
証憑の保存請求書・領収書・契約書を保存期間にわたり整理
申告・納付期限内の申告・納付、気づいた誤りの自主的な修正
税理士・体制立会いの相談先、連絡窓口、証跡を示せる仕組み

続いて、次の項目を自社の状況に当てはめて点検してみてください。

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領域チェック項目確認
帳簿・記帳取引の都度、正確に記帳しているか
帳簿・記帳売上の計上漏れや期ずれがないか
帳簿・記帳事業用と家事用の支出を区分しているか
証憑の保存請求書・領収書・契約書を整理して保存しているか
証憑の保存保存期間にわたり、さかのぼって確認できる状態か
証憑の保存クラウド会計で取引データ・証憑を電子保存しているか
申告・納付期限内に申告・納付しているか
申告・納付誤りに気づいたら自主的な修正申告を検討しているか
税理士・体制税務調査の立会いを相談できる税理士がいるか
税理士・体制同じ業種・規模の立会い実績を確認したか
税理士・体制立会い費用を総額(準備・折衝込み)で確認したか

チェックの内容は、無料相談や面談で実際に質問して確かめると、より確実になります。 資料の説明と実際の対応が一致しているかどうかを、依頼前にしっかり見ておきましょう。

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まとめ

税務調査とは、申告納税制度のもとで、申告内容に誤りがないかを確認する手続きです。一般の事業者が受けるのはほとんどが任意調査で、原則として事前通知があり、実地調査・指摘・修正申告という流れで進みます。対象になりやすいケースには共通点こそありますが、最も確実な備えは、やはり日頃から正確に記帳し、証憑をそろえて保存しておくことに尽きます。誤りに気づいたら隠さず早めに正し、不安があれば税務調査に慣れた税理士に相談しましょう。立会いを依頼する際は、実績と費用の総額を確かめて選べば、失敗しにくくなります。

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